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個人間の株取引について

未公開株を、個人同士で相対で売買する場合
価格の決定は自由に行うことは可能なのでしょうか。
それとも、何か税務上の制約があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>未公開株を、個人同士で相対で売買する場合


>価格の決定は自由に行うことは可能なのでしょうか。

民法から考えますと、株式を売りたい人と、買いたい人が、お互いに納得した
価格であれば、株価は自由に価格を設定できます。

但し、税法においては自由な価格は問題が発生する場合があります。

つまり、
 ◯Aさんは、Bさんに200万円贈与したい
 ◯現金で200万円贈与すると贈与税がかかってしまう
 ◯Aさんは、未公開の株式400万円相当を持っている
 ◯Aさんは、Bさんに上記株式を200万円で譲渡
    ※未公開だから、市場価格が無いので自由に価格を設定
  →このように整理して上記を考えると、200万円贈与を贈与税を納付せず
   巧妙?な租税回避行為と分かります。

このような行為を許すと、納税額が減ってしまいますので税務当局は対策を
おこないます。
 ※無論、このような目的をもっていなくても結果として低廉譲渡とみなされ
  ると税金がかかってしまいます。


低廉譲渡(本来の価値より安く譲渡)すると、税金がかかります。
http://www.sugino-jpcpa.com/m-and-a/kabujouto.html
相続税法評価額か税法上の”適正な価格”とみなされますので、その適正価格
よりも安く売れば、低廉譲渡として余計な税金がかかります。

相続税法評価額の説明
http://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy …

なぜ、相続でもないのに相続税法評価額なんだ。と疑問の向きもあるかと思い
ます。
勿論、この方法だけが”適正な価格”の算出方法ではありません。
但し、この方法で算出する場合が多い、とお考え下さい。
 ※税法上、課税とならない株価の設定は結構厄介です。税理士とよくご相談
  の上、算定されますことをお奨めします。

この回答への補足

質問を重ねて申し訳ございません。
低廉譲渡の場合、贈与税が発生するのは、適正価格との差額が110万円を超えた時でしょうか。

補足日時:2010/06/16 10:42
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
安く買おうとしてました。
お伺いして良かったです。

お礼日時:2010/06/16 10:40

>適正価格との差額が110万円を超えた時でしょうか。



贈与税は基礎控除が110万円ですから、110万円以下の場合は税金はかかりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

110万円以下であれば申告も不要です。
http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/myhome/zouyo1.html
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。

お礼日時:2010/06/16 15:27

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