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 (1)車検期間が残り1年
 (2)自賠責の契約証書は前のユーザー名義で残り1年間有効

 以上の条件の中古車を購入する際、業者から次のふたつの法定費用を請求されました。

1 自動車税               32900円
2 自賠責保険料 16か月分として 20250円

【質問1】
 項目1について、自動車税は、前のユーザーが納めているはずだと思うのですが、なぜ業者から請求されるのでしょうか。

【質問2】
 項目2について、自賠責保険料は、前のユーザーが納めており、有効期間が1年間残っているのに、なぜ16か月分の契約をしなければならなかったのでしょうか。

 上記ふたつの質問の発端は、いずれも、本来、業者に支払う必要のない経費を業者が詐取しているのかと疑問に思ったためです。
 
 ご存知の方、この請求の正当性について教えて下さい。

A 回答 (1件)

1.前の所有者が納めた自動車税は、


 所有者の変更に伴い税金を納めた都道府県税事務所から
 前の所有者へ未経過分が還付(返還)されます。
 ですので中古車を買った人は(登録の翌月から年度末までの)自動車税を払うようになります。
 
2.業者が前の所有者に「車両代+自賠未経過分」を買取代として支払っており、
 結果として業者が自賠責保険料を支払っていることになっています。
 ということで中古車を購入した人は
 自賠責未経過相当額を業者に支払うようになります。
 名義については、事故の際に手続きが面倒かも知れませんが
 前の所有者名義のままでも保険金は出ます。 
 自動車の場合、(バイクと違って)車検の時に名義変更できるので
 中古車購入時に名義変更の手続きをしないことの方が多いと思います。

いずれも妥当な請求だと思います。
中古車購入で他に何か不安なことがあれば、
ネットで検索で「中古車」「購入」「自賠責」のキーワードで調べることができますよ。 
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
これでスッキリしました。
自賠責の契約者変更のご説明も、なるほどとガッテンしました。

お礼日時:2003/07/10 03:29

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