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建築基準法施行令第20条の3
第2項
建築物の調理室、浴室、その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備又は器具を設けたもの(カッコ内略)に設ける換気設備は、次に定める構造としなければならない。
一 換気設備の構造は、次のイ又はロのいずれかに適合するものとすること。
イ 次に掲げる基準に適合すること。
(1) 給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(カッコ内略)に設けること。
(2) 排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(カッコ内略)に設け、かつ、換気扇等を設けて、直接外気に開放し、若しくは排気筒に直結し、又は排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結すること。
(3) 給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は、国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(4) 排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあつては、その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては、排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(5) ふろがま又は発熱量が十二キロワットを超える火を使用する設備若しくは器具(密閉式燃焼器具等を除く。)を設けた換気設備を設けるべき調理室等には、当該ふろがま又は設備若しくは器具に接続して煙突を設けること。ただし、用途上、構造上その他の理由によりこれによることが著しく困難である場合において、排気フードを有する排気筒を設けたときは、この限りでない。
(6) 火を使用する設備又は器具に煙突(カッコ内略)を設ける場合において、煙突に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては煙突の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(7) 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合において、排気筒に換気扇等を設ける場合にあつてはその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上とし、換気扇等を設けない場合にあつては排気筒の有効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とすること。
(8) 直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とすること。
ロ 火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において、異常な燃焼が生じないよう当該室内の酸素の含有率をおおむね二十・五パーセント以上に保つ換気ができるものとして、国土交通大臣の認定を受けたものとすること。
二 給気口は、火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げないように設けること。
三 排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
四 火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
調理室の排気ファン(換気扇)の規制は上記のものだけです。
建築法規の安全条項においては、一般に火災時などの非常時には電気が切れるものと想定しており、非常時に動作すべき設備については全て非常電源が義務づけられます。ですので反対に「非常時に電気が切れるようにする」という義務条項はありません。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.htm …
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