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市民税の滞納による差し押さえについて\\\。

今からもう5年以上前の話ですが、父が自営業をしていた頃の市民税の滞納が現在で300万近くあるそうです。
父は5年以前の当時、自己破産をしているのですが、税金については自己破産の対象外だという話を聞きました。
現在でも市役所から赤い封筒が度々届いており、中には差し押さえの通告とも取れる内容のものがあったそうです。
市役所から自宅への電話もしょっちゅうあり、度々母が電話を受けているようです。

そこでお聞きしたいのですが、このような状況で実際に給料や資産の差し押さえというのは行われる事はあるのでしょうか。
その際、母や私の私物まで差し押さえられる事になるのでしょうか。
また、父は相変わらずちゃらんぽらんですが、自宅に母のへそくり数百万、私のへそくり数十万が隠されているのですが、それらも差し押さえられる可能性があるのでしょうか。

詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかご返答よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

オマケで毎年14.6%というサラ金並みの、遅延損害金が付いてきます。

7年経たずに倍額の請求になります。この借金はドンドン増えて、一生付いてまわります。ヘソクリには名前が書いていないので、見つかれば当然没収です。
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もちろん差し押さえされます。


しかしあなたや母のへそくりは父の財産ではないですから対象外。

だからといって父からあなたや母へ財産を譲渡すれば財産隠しとして処分の対象となります。
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「このような状況で実際に給料や資産の差し押さえというのは行われる事は」


破産宣告をうけても、租税は免除されませんので、徴収権の時効になってない限り滞納処分の対象です。
父上が受け取る給与や、父上名義の資産があれば、差し押さえされても文句をいえません。

「母や私の私物まで差し押さえられる事」
は有りません。父上の所有物だけが差押対象です。

「自宅に母のへそくり数百万、私のへそくり数十万が隠されているのですが、それらも差し押さえられる可能性」
現金ですと所有者が誰かは極めて難しい判断になります。
当局は「この金は滞納者である父のものだ」と認定をしたがります。
現金があるのに「これは俺の金ではない」という理論を単純に認めていては、きちんと納めてる納税者に申し訳がないという理論からです。
「滞納者のものだと判断」されて差押をされたら、帰属認定が違うという異議申し立てをしていかなくてはなりません。面倒ですよ。
それを防ぎたいなら、たんす預金でなく、預金して通帳にしておくべきでしょう。

縁起でもないことですが、お父上が亡くなると相続人が滞納税金の支払い義務を負います。
相続放棄手続きをすればいいですが、そうでなければ相続人がいずれ支払いしなくてはなりません。
その点も検討すべきです。
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世帯主の保険まで調べたり解約手続きもサッサとします。

払わなければ利息までつきます。
行使力があるので死ぬまでついて回りますよ。

必ず差し押さえしてきます。
何らかのアクション(分割納付など相談に行かない限り)をしないままシカトしても同じ結果です。
調べまくり資産を取れるだけ取ります。
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