電子書籍の厳選無料作品が豊富!

交差点直前の事故における過失割合についてご意見をお願いします。
片側1車線(対向2車線)の道路と橋梁を通過する道路(対向2車線)が十字に交差する信号交差点での事故です。(朝の通勤時間帯の事故でした。)
私の車両が走行していたのは右左折方向のみの進入道路(直進禁止:対向車線側も同じ直進禁止)で、右折・左折の専用車線の無い道路です。赤信号のため私は数台の車両の後方で右折するために信号待ちをしていました。
青信号になり進み始めましたが、左折方向の道路が渋滞しており先行の左折車両が交差点内に滞留してしまいました。
私は、指示器を出さずに前進していた前方車両(事故の相手車両)の動きに注意しながら右方向の指示器を出しながら進みました。
相手車両が停止線付近で車両方向を真っすぐのまま停止した事で右折方向への進路変更の意思が無い(左折車両)と判断しました。
私は、交差点のすぐ近くまで進んでいたので右前方の交差点内が開いている事や後方から来る車両が無いことを確認してから対向車線に進入し右折の体制に入りました。(当然青信号です。)
相手車両が私の視界から消えた時に、左側面に衝突音と衝撃がありました。動かないと思った相手車両が突然進路変更をしたため、相手バンパー右側が私の車両の助手席ドアから後輪のフェンダーにかけて接触したものでした。
相手車両は左折車両だったのですが、信号が変わる前に交差点内に滞留している左折車両の後方に右側から回り込もうとしたようです。
警察に連絡を取り現地で事故処理を行い、お互い保険会社に依頼して事故の過失割合の交渉に入りました。
接触痕を見ても、私の車両が相手車両より先行した状態で当たっている事は明らかですので、後方(側方)確認を怠り車両を発進してきた相手方の過失が大きいものと考えていましたが、『相手保険屋は交差点直前で対向車線に進路変更し追い越しを掛けた当方に非がある。また、相手車両は車線を越えていないと言っている』と耳を疑う言葉を当方保険屋を通じて聞かされました。
1車線の幅が3m程度しかない道路で、車線の中央付近に停止した車両を右側から追い越す場合、右側に十分余裕があるにもかかわらず相手車両ぎりぎりに走行するはずはありません。また、相手も車線変更をして走行する意思で発進しているのはあきらかで、一方的にこちらに非があると言っている相手保険屋の神経を疑います。
別の質問で、交差点付近の車線の色に関わらず、交差点内および30m手前は車線変更禁止という事も確認出来ましたので、私の走行にも問題があることはわかりましたが、いくら考えても五分五分の過失割合でも納得できません。
上記事故についてご意見をお聞かせください。

A 回答 (1件)

正直申上げ、文字情報だけで判断できません。

現場見取図・事故発生時系列・衝突地点・道路形状・交通規制等の多種情報から検証し過失割合が出ます。一般的に、過失割合は裁判以外は絶対でなく、何を主張しようと自由です。任意保険に加入なら事故担当者が過失を含め示談交渉をするはずです。
ただ、保険会社の事故受け担当者は、事故受け・事故対処のプロであり、事故解析・過失検証のプロでありません。経験や実積で左右されるので良い担当者であることが望みです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように見取り図等を使えばより分かりやすいとは思います。
自分なりに少しでも状況をわかってもらえるようにと思い書いてみたのですが・・・。言葉だけで伝えるのは難しいですね。
長文にもかかわらずお読みいただきありがとうございました。もう少し保険会社の担当者と話し合ってみます。

お礼日時:2010/06/21 21:49

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!