長文ですみません。
4/29に県道が国道に突き当たるかたちの信号機のあるT字交差点で事故を起こしました。
私が県道から国道を右折する際にまず赤信号で停止しておりました。 信号が青になったのでゆっくり交差点に入ったのですが、国道を信号無視で直進してきた車と衝突しました。
国道には右折車線があって、当時右折車が止まっていた為その向こう側の相手の車を確認出来ませんでした。
相手が自分の信号も青だったと主張していて困っています。
この交差点は交通量が多く、私の方から赤信号で入って行くのは自殺行為のようなもので、警察も私の信号が青だった可能性(としか言わない!)が高いだろうとの事で、相手の見聞に時間を掛けていました。
警察は、相手の方は、20~30m先の信号が青なのを見て、当信号が赤を見落としてしまった可能性があるとの見解で見聞を終わらせました。
(この事は現場で言われたのではなく、後日私が相手が赤信号を認めましたかと電話で質問した時に教えてくれました。)
相手は保険会社にも青を主張しており、保険会社は双方青というわけがないので、調査会社に調査を依頼する事を了承して下さい、費用は折半になりますが…と
言われました。
調査会社とはどういう調査をして、時間・費用的にはどれ位かかるのでしょうか? 本当に調査会社の費用は私も折半で支払うべきものなのでしょうか?
私が納得出来ない結果が出た時にはどうすれば良いのでしょうか?
今、首と肩が痛くて(鞭打ち?)相手の自賠責Noを伝えて通院しています。
この先どうなって行くのでしょうか・・・
長くなってすみませんが、ご意見お聞かせください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
議論するつもりは全くありませんが、「信頼の原則」というのは民事上の話です。
ご存知のように警察は「民事不介入」というのが原則なので、全く関係ありません。例え「信頼の原則」によって過失がゼロとなるケースであっても、警察では何か言われる事になります。しかし、あくまでも民事上の問題に警察は関係ありません。交通事故には3つの事が絡んできます。「行政上」「刑事上」「民事上」です。質問は賠償責任に関する問題で、これは「民事上」の問題です。警察が関与するのはあくまでも「刑事上」「行政上」の問題についてのみです。
まあここでどうこう書かなくても保険会社に相談してるようなので、質問者さんには既にお解りだと思います。
No.5
- 回答日時:
#3です #4の「信頼の原則」というのは適用されません。
多少、有利に見てくれるだけです。信号があろうが、なかろうが、交差点に進入するときの原則は、『確認』→『操作』→『再確認』です。とくに、最近はこの『再確認』を、交通安全運転講習等で喚起しています。事故の7割は交差点内で発生しています。それも、『再認識』不足によるものが、大半であると言われています。「信頼の原則」で、運転できるのであれば、危険予知運転は必要なくなります。特に、最近はこの危険予知運転の操作として「再認識」を重要視しています。経験者として、【青信号】で進入しても、「信頼の原則」は警察官に笑われてしまいました。左右不確認という立派な反則切符を切られました。目撃者がいてもこれです。自賠責の事故相殺の時に、わずかに有利になるだけです。
日々、道交法は変わっています。くれぐれもご注意を!ちなみに、私はタクシードライバーではありませんが、二種免許を持っています。「再認識」はくどいほど教官から指導されました。それだけに、【青信号】で進入した時に、信号無視の対向車両と接触人身事故の時に、警察官からは「あんた二種免許持っているんやろ」と、厳しく「再認識」不足を指摘されました。経験談ですから、間違いないです。
道交法は自分に有利に考えていては負けです。どんどん事例は変わってきています。但し、「青信号で進入した」は、どんなことがあっても強く主張すべきです。反則切符を切られるかどうかは、質問者の方が、どれだけのスピードで衝突現場まで着いたか、注意の仕方はどの程度であったかによって決まってきます。例えば、よく見ていたけど反射で瞬間的に見えなかったとかの不可抗力があれば、切符は免除してくれます。しかし、対向車の陰から出てくるとは思わなかったと発言すると、まず、左右不確認の切符は発行されます。言葉には注意して、事故調書の作成に立ち会ってください。少しでも自分に不利なことが書かれていれば、警察官に遠慮なく書き直しを要求してください。
No.4
- 回答日時:
調査といわれても、大袈裟に考える必要はありません。
基本的には当事者双方の話を別々に聞くことと、道路状況等について調べる事です。今回は信号についても調査されると思われます。基本的に保険会社は契約者が過失を認めないことには動く事ができません。今回はこちら側に過失が生じる恐れがあるということで、調査ということを選択したものと思われます。費用負担についてですが、経緯がつかめないのでなんともいえませんが、基本的に頬件を使えば保険で負担ということになると思いますし、そうでない場合(こちらに過失が無いとされた場合)、自己負担という可能性もあります。この点は保険会社に確認してもらうほかないですね。
#3にある過失についてですが、信号の無い交差点においては書かれているとおりだと思います。しかし今回は信号のある交差点での事故です。この場合「信頼の原則」という考え方により、青信号での進入であれば、まず過失を取られる事はありません。ただ質問にある状況が正しいと仮定した場合でも、青で発進ではなくいわゆる「見込み発進」だとやはり過失は取られるでしょう。交差する道路の信号は、青-青はありえませんが赤-赤はありますので。黄→赤のタイミングで交差点へ進入した車と「見込み発進」の車路では衝突する事も考えられます。
自賠責で通院中というのはちょっとよくわかりません。病院の費用はどうされてるのでしょうか?立て替えて負担されてるのかもしれませんが。基本的に自賠責も過失が無ければ使うことができません。もし相手側の信号が青であれば自賠責を使うこともできません。
はじめの調査の問題に戻りますが、確かに真実が調査結果で出るとは限りません。やはりわからないので5:5ということになるのかもしれません。
しかしこのまま放置しておいても事故処理に進展があるとも思えませんし、それもひとつの方法だとは思います。
本当は10:0で自分で交渉を…と思っていたのですが、長引くと精神的にも良くないので、保険会社同士の交渉にて様子を見ようと思います。お世話になりました。
No.3
- 回答日時:
大変お気の毒です。
事故後に嘘を言われた為に、本来、請求できる保険金も請求できないことは多々あることです。私もその経験者です。100%相手側に過失があっても、その前の事故(この時も相手側100%過失)の残存後遺症として、診断書に書かれた日数しか、病院代の負担はしてくれませんでした。まず、保険会社はそういう所であるということからご理解ください。今回の件ですが、質問者の方にもかなりな過失があると思われます。青信号でゆっくりと進入したが、右折車の陰で加害車両がよく見えなかったと言われていますが、過失にお気づきではありませんか?【青信号】の意味を再度、教習所時代に戻って考えてください。【青信号】は、『行け!』という指示信号ですか?【青信号】は『左右の安全を確認して、安全であれば行ってもよい』です。この点から、質問者の方は誤解され、安全確認を怠ったのです。停止車両の陰から、車、二輪車がでてくるのはよくあるケースです。停止車両の陰から、車両が出てくるかもしれないという予測運転が出来ていなかったのです。(出てこないだろうという期待運転をしていたのです)この点からも、交差店内における左右不確認に問われる可能性は高いのです。行政処分で、反則切符を発行されなければラッキーと思ってください。
さて、保険会社での相方の過失割合を審査されることになりますが、【青信号】で進入したかどうかは、過失割合に大きく影響します。目撃者が出てこないのであれば、50%50%の可能性があります。でも、調査会社もアホではないですから、相手側の話を聞いていれば、必ず矛盾点はでてきます。スピードは嘘をつきませんから、理論で衝突までが求められます。調査会社は既にその、データーをもっています。それに対して、矛盾点をどちらがどれだけ多く言うかで過失割合が多少、変わるだけです。目撃者がでてきて、質問者の方が【青信号】で入った事が、限りなく証明できたとしても4:6で、あなたにもかなりな過失を求められます。
交差点に入る時の基本は【青信号】に変わり、左右の安全確認をおこない発進しますが、交差点内に進入する時に、再度、左右の安全を再確認する義務があります。再確認時に危険であると判断したら、進入はできません。これが正しい交差点内への進入手段です。
おわかりになりましたか?【青信号】で進入したというのは、決してあなたに非はありませんというお墨付きを与えているのではありません。従って、警察も質問者の方に味方をするということはありません。どちらが、嘘をついているのか、事故調書に矛盾なく書くために調べているのです。だから、一方的に、被害者を主張していると印象を悪くする場合がありますよ。但し、【青信号】で進入したということは、例え、あいまいな言い方でもしてはだめですよ!再確認が出来ていなかっただけの処分にもっていくためにも、中途半端な言い方はしないことです。
これからは、交差店内を走行するときは、再確認ということを意識して運転することをお奨めします。くれぐれも体はお大事にしてください。
No.2
- 回答日時:
信号が系統信号だとするなら、ぶつかるまでに通った信号の場所、色を記憶があるうちに記録しましょう
ある信号を曲がると必ず赤、などに成っているのもあります
順番来ると必ず引っかかる所もでます。
これが有力な証拠となり相手がうそを着いているのが判り裁判で勝った例がありますので、同乗者がいるときは記憶している信号を、止まった箇所など有力な証拠となりますので・・・・
早々のご回答有難うございました。当信号機は県道側に車が止まるとセンサーで信号が変わるという物です。10:0は諦めて保険会社同士の交渉に任せようかと思います。
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