No.1ベストアンサー
- 回答日時:
軽トラ使用料は賃借料、昼食代は福利厚生費でいいと思います。
ただ、賃借料は受け取る側には雑所得になると思いますので、他に所得があると確定申告要件に該当する場合があります。
また、昼食代は原則として以下の両方を満たしている必要があります。
(1)従業員が昼食代の半額以上を負担
(2)会社負担額は月額3500円まで
500円/日というのは恐らく(1)を満たさないと思います。
ですから、原則論としては課税対象の支給(給与or雑給)という異なります。
原則としては、です。
もう一度言います、原則としては、です。(何が言いたいかは察してください。(苦笑))
この回答への補足
「原則論としては課税対象の支給(給与or雑給)という異なります。」の部分がわかりづらいです。
本来は、給料の現物支給として計上するのが正論という意味ですか?
年間、日数としてはそう多くはないので手伝ってもらっている手前、コンビニの弁当等で500円程度を全額こちらが負担しています。事業主も同じ物を買って食べてます。
好意で来ていただいているので、税負担等の無いようにしたいと思っています。
冒頭に回答いただいた線が無難かなと思いますが...
No.2
- 回答日時:
>たまに軽トラも出してもらっていますので使用料をガソリン代込みで3000円程、支払うのですが
この場合の費用は何の科目にすればよいですか?
雇用している使用者が、負担した自動車の使用料とガソリン代を実費負担分として常識的な範囲内で支給することは、当然にあり得ることであり、給与のほかに別に領収書を書いてもらって
旅費交通費/現金
と仕訳すればよいと思います。
>また、500円程度の昼食代も当方がもっています。これについても何の科目にするのか教えて
ください。
食事の支給については、本人が半分以上負担すれば原則として給与として課税対象にしなくてもよいとされています(月額3500円以内が限度)。したがって、
福利厚生費/現金
と仕訳すればよいと思います。
>できれば、源泉徴収税のかからない処理をしたいのですが.....
日当の9000円については、日雇賃金のため「給与所得の源泉徴収税額表」の日額表丙欄適用となりますので、9500円までは税額0円でよいでしょう。
この回答への補足
軽トラについては、交通手段ではなく作業上、道具・人を乗せて現場へ行ったり、回ったりしてもらってます。
手のいる時だけ、知り合いの定年退職後の方に好意で来てもらってるので昼食はコンビニの弁当等を出しています。
福利厚生費とする場合は、事業主の弁当代は差し引かないとダメでしょうか?
そんなにシビアに考えなくてよいですかね?
なるべく、来ていただいてる方には税負担等がかからないようにしたいです。
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