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金融商品取引法第五十条の二第八項

金融商品取引法第五十条の二第八項とはいったいどんな法律ですか?

私はあまり法律に詳しくないので、できるだけ初心者でもわかりやすい説明でお願いします。

A 回答 (1件)

金融商品取引法第五十条の二第八項の条文は次のとおりです。



「金融商品取引業者等は、第六項の規定による公告をした場合(合併、分割による事業の全部又は一部の承継及び事業の全部又は一部の譲渡に係る公告をした場合を除く。)においては、当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等(第五十六条において「顧客取引」という。)を、速やかに結了し、かつ、金融商品取引業等に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において自己が占有する財産を、遅滞なく返還しなければならない。」


「第六項の規定による公告」とは、廃業、合併、解散等の公告です。廃業等の30日前までに公告するよう定められています。
金融商品取引法第五十条の二第八項は、要するに、金融商品取引業者等が、廃業等の公告をした場合は、取引を速やかに終えるとともに、お客から預かった財産などは、遅れることなくお客に返しなさいという規定です。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO025.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
お返事が送れてすみませんでした。

お礼日時:2010/09/22 11:42

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