駐車違反している車に自分の車をぶつけた場合、全面的にぶつけた側が悪いのでしょうか?
幸い、自分は質問のような事故を起こしたことはありませんが、駐車違反であろう道にずらりと車が並んでいる道を何度か見かけてふと疑問に思いました。
道の幅が広くて事故をまず起こさないような状況ならばともかく、中には違反駐車の車のせいでちょっと大きめの乗用車なら通れないんじゃないか、と思う道もたまにあります。
そういう状況でこすっちゃったりぶつけちゃったりしてもやっぱり、ぶつけた側が10:0で全面的に非があることになるのでしょうか?
また、駐車違反だけど道に十分余裕がある場合は?
違反駐車してた車の影から急に子供が飛び出してきて、轢いてしまった場合、その違反駐車の車の持ち主には一切非は認められないのか。
もう一つ、一方通行の道を逆走してきた車をよけようとして事故を起こした場合、責任はどうなるのか。
こういった、違反車のせいで、違反してなかった側が事故を起こしてしまった場合の責任について、ご存じの方がいれば教えていただけないでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本ぶつけた側の責任ですが(だって避ければ良いだけですからね)、
よけられない悪質な場合とかは駐車した側にも責任があります。
違法駐車車輌の責任についてはすでに判例がありますよ。
また、違法駐車が原因で歩行者が確認できず、
人身事故になった場合も責任があります。
参考URL:http://auto.insurance-japan.com/info51.html
お答えいただきありがとうございます。
やはり違法駐車の側にも責任が認められる場合があるんですね。
避ければいい、とは言っても1車線の道で車道に思いっきりはみ出して駐車されてたりすると、自分も反対車線にはみ出してよけないといけなかったりしますし、そういうときは本当にぞっとします。
No.2
- 回答日時:
のANo.9に実例回答があります。
状況がどうであれ「止まっていて無人の車にぶつけたら、ぶつけた方が100%悪い」って事になるようです。
扱いとしては「壁やガードレールと同じ」なのでしょう。
「変な所にガードレールがあって道が狭くなってて、反対側の壁にぶつけた」って場合、ガードレールや壁に過失はありません。
「狭い場所で、他の物にぶつけるような運転をしていた運転者が100%悪い」に決まってます。
なお、ANo.7を読むと「別件として、駐車車両は違反切符を切られる」らしいです。
No.1の回答では違反車側にも責任が認められることがあるようですが、どうやら少ないようですね。
思い切り車道を遮られて非常に怖い目にも何度かあっているのですが、世知辛い世の中ですね。他人の迷惑行為に対してなにもなすすべもないとは。
悪質な違反駐車相手には何をしても罪に問われないくらいの法律があってもいいんじゃないかとか思ったりしてしまうんですよね。
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