迷い猫は必ず飼い主に返さなければなりませんか?
去年の12月に妻の実家に猫が迷い込んできました。
写真を撮り、近所の動物病院に掲示しつつ、今年の5月まで外飼いしていました。
ところが、野良猫にいじめられるようになったため、家の中で飼おうとしたところ、
先住猫との相性が悪く、けんかをしてしまうため、うちで引き取ることにしました。
それから我が家にも慣れ、1ヵ月半が過ぎたところ、
動物病院より、うちのねこではないかという問い合わせがあったと、連絡がありました。
自分としては、5ヵ月もの間、動物病院から連絡がなかったということで、
元の飼い主も諦めたと解釈し、完全にうちの子として飼っています。
ワクチン接種もし、この先病気になってはいけないと、高めのえさをあげています。
しかし、失敗したと思うのは、うちで飼うと決めた時点で、
動物病院での掲示をはがしておくべきでした。
迷い猫とはいえ、元の飼い主に所有権があるとすれば、
今の自分の行動は、ねこばばしている状態でしょうか?
また、すっかり情がわいた猫を、返さなければならないのでしょうか?
もし返すとなった場合、半年間保健所に捕まることなく保護してきたことに対し、
飼い主に対価を請求できるのでしょうか?
「ありがとうございました」の一言だけで返すとなると、
完全にボランティアとしての行動となってしまいますが、
これが世間の常識でしょうか?
返すまでの時間が迫っています。
よろしくお願いします。
No.9
- 回答日時:
猫ちゃんとの別れには、諦めは付きましたでしょうか?
情が湧いてしまい、可愛がっていたところに飼い主さん…心中お察しします。
懐いてくれて、甘えてくれて、もう家族の立派な一員になっていたのですよね。
愛情をかけたものとの別れ…辛いですよね…。
私も犬を保護した事が有りました。義父母の冷たい態度の中、精一杯愛情をかけました。幸い2カ月位で飼い主さんが解り、戻すことになったのですが、やはり、何とも言えない<喪失感>はありましたよ。
懐いてくれて、もう<私の犬>という自負が…でも、娘さんとお母さんが来た途端、犬の喜びは半端じゃ無かった…。<この親不孝者(?)!>と、そりゃあ思いましたとも!
でもね、息子を(オスでした)お婿に出した様な、<可愛がってもらってね…>という気持ちもありました。可愛がって、愛情をかけ、育てて世話をしてきたのですものね。そんな子を戻す所も、私に負けない位に可愛がってくれていたのだろうと…諦めを付けました。
その子は、花火大会の大玉の鳴り響いた花火の音にびっくりして、一目散に逃げ出したそうです。
ちなみに、私も飼う気持ちでいましたので、特大の餌袋を買ったり…。み~んな持って行ってもらいました。お婿に行く<持参金>の様な気持ちで。気持ちの菓子折りは頂きましたけれど、採算的には合いません。でも、そんなことより、その子が喜んでいる事、よさそうな飼い主さんであった事で、自分の気持ちを納得させました。
ペットって、きっと餌は<愛情>なんだと思います。
貴方の愛情で、病気にもならず、無事飼い主さんの所に帰れる…。
その子が死なないで良かった!!!貴方のおかげです!半年間お疲れ様でした!
もし、縁が有ったらまた猫を飼ってあげてくださいね。
回答ありがとうございます。
まさにそのとおりです。
明日でお別れと思うと、残念でなりません。
顔を近づけると、いつものようにベロベロ舐めてくれました。
自分も飼い続けるつもりでしたので、
昨日まだ飼い主が見つかったことを知る前に、
餌やおもちゃや体を拭くウェットシートを買いました。
これらはみんな引きとってもらいましょうか。
それとも、これをきっかけに、
新たに子猫を迎え入れましょうか。
No.8
- 回答日時:
No.7です
ええと 誤解がありそうなので 補足回答します
>猫を拾ったら拾ったで、届け出等をしなければならないとは、面倒ですね。
他人の物を拾ったら
届けるのが決まりであり常識です
財布であれ 猫であれ
>しかし、保健所は、期間が過ぎると殺してしまうんですよね?
>そうなると、届け出するのもどうかと思います
誰も引き取り手がなければ
殺されます
でも
今回の場合
猫が盗品でなければ
警察や保健所に届け出た上
保健所に 飼い主が見つからなければ飼いたい旨報告しておき
さらに保健所で一定期間経過後であれば
拾得者(貴方)が望んだ時点で 貴方の物になりました
正規の手続きを踏んでいれば 飼い主に返さない道もあった という事です
もう遅いですが
詳しくは 改正遺失物法 動物愛護法 で検索してみてください
なお 6ヶ月というのは改正前の話です
今は3ヶ月です
貴方が失敗したのは 張り紙をはがさなかった事ではなく
届けを出さなかった事です
面倒で手続きをしなければ
権利を主張できません
諦めましょう
回答ありがとうございます。
そもそも、妻の実家に迷い込んだわけですが、
当時は迷い猫を室内飼いや引き取るつもりはなく、
空腹でかわいそうだからと、
妻の母が餌と寝床を与えていました。
よって所定の届けなど、考えにもなかったと思います。
結果的に、元の飼い主に返すことには変わりなさそうですね。
No.7
- 回答日時:
ワクチン代 エサ代は
保護管理費として 請求できます
それ以上の謝礼は
あくまでも飼い主の方の「気持ち」です
もらえなくて普通
それ以前に
明らかに飼われていた迷い猫を拾ったら 警察に届けないと
他に 保健所
など 飼い主が探しそうな所
動物病院だけでは不十分です
>しかし、失敗したと思うのは、うちで飼うと決めた時点で、
>動物病院での掲示をはがしておくべきでした。
違います
届けを出した上で 保護管理(預かり)しないと
文句を言う権利もありません
でも 貴方や奥さんの実家の人たちがした行為で
一つの命が助かりました
それは素晴らしい事です
謝礼ある無しは関係なく
貴方のおかげで 猫は生き延びました
その事実だけでは
だめですか?
回答ありがとうございます。
猫を拾ったら拾ったで、届け出等をしなければならないとは、
面倒ですね。
しかし、保健所は、期間が過ぎると殺してしまうんですよね?
そうなると、届け出するのもどうかと思います。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>迷い猫は必ず飼い主に返さなければなりませんか?
愛情があるだけに相手の飼い主の気持ちもわかりますね。
まずは返す。これが原則。
>ねこばばしている状態でしょうか?
いいえ。保護してあげている状態です。
>飼い主に対価を請求できるのでしょうか?
対価は請求していいと思います。
えさ代、薬代、は当然です。
手間代はボランティアということで。
対価と交換で引き渡しでいいのでは。
基本的にわが子同然に飼っている人は
3年だろうと5年だろうと探し続けていますから、
たかだか半年くらいでうちのもの。。。
(わが子と同じものとして飼うのはもちろんいいのですが)
というのはいただけません。
回答ありがとうございます。
みなさんからの回答を読みふけっているうちに、
ねこは寝てしまいました。
やっぱり、返さないといけないですね。
No.5
- 回答日時:
こんばんは。
迷い猫や犬を保護した場合は、飼い主が引き取りに来るまでにかかった費用を請求でき、かつ飼い主が支払うまでは保護したコを引き渡さなくて良かったと思います。
このページも「らしい」になっているのであまり適切ではないかもしれませんが、端的にまとめられているページを見つけました。保護した猫ちゃんの所有権についても掲載があります。
>http://www7b.biglobe.ne.jp/~mini/petlow/petlow4. …
さらに詳しい情報がご入り用であれば検索されてみてください。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
なるほど。
謝礼や餌代などの経費を払ってくれるまでは、
返さないということもできるかもしれないということですね。
他に法的に書かれているされているサイトはありませんか?
No.4
- 回答日時:
そもそも、『遺失物法』第四条にあるように、逃げ出した犬やねこは逸走した家畜として、落し物と同様に警察に届け出して取り扱わねばなりません。
適用除外の規定は、『動物の愛護及び管理に関する法律』にあるように警察ではなく自治体に引き取りを求めたときのみです(この場合は、自治体が指定した施設が、警察や保健所に飼い主からの届け出がないか確認を取りにいくでしょうから、その施設が拾得者の立場になります)。
ご質問の場合、所有者に返却するのが必須である一方、『動物の愛護及び管理に関する法律』の虐待防止の観点から、健康維持に必要だった費用は求めるスジはあるでしょう。
遺失物法
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO073.html
第一条(趣旨)
この法律は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第二条(定義)
この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
(2~6項略)
:
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。
動物の愛護及び管理に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html
第三十五条(犬及びねこの引取り)
都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
(3~6項略)
この回答への補足
回答ありがとうございます。
今夜で最後と思い、ねことおもちゃで遊んでいました。
引き渡しの場で、六法全書を広げて、
上記のような法律の話はできないでしょうし、
ましてや裁判ざたにするつもりはありません。
しかし、やっぱり飼い主に返さなければならないと、
観念しつつあります。
こんなことなら、今度からは、
捨て猫や迷い猫を見かけても、
無視することにします。
と、書くと、猫の命を軽視しているのかと怒られますよね。
少なくとも、こんな思いをすることは、もうゴメンです。
No.3
- 回答日時:
ペットって、その家庭にとっては家族の一員。
だからあなたも家族として情がわいた。これが人間だったら、子供を産めないヒトは迷子を捜して、5ヶ月何にも連絡がなければウチの子として扱っても良いかとなる。命ってそんな軽いもんじゃない。元のウチに戻すのが、常識ではなく、元に戻るだけのこと。幸せかどうかではない。ちなみに法もそのようになる。ただし、面倒を見ていてかかった実費は請求できる。心が傷ついた分は請求できないよ。だけど、「返さない」となってしまってモメめたら、結果大損で終わるから、ビジネスとしては推奨しない。キツい言い方のようだが、#1サンと同じく俺にもボランティアをはき違えている要に感じる。モメて金が欲しいだけに見える。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
できれば、このまま何事も無く飼い続けたいのです。
確かに、これが人間となると、
犯罪になりますので、こんなことはしません。
ドラマのMotherの奈緒と継美みたいなのもんです。
No.2
- 回答日時:
その飼い主から感謝の言葉や生活費医療費の支払いについて話が無かったのでしょうか?常識的に言えばお礼をまず言うべきでしょうね。
費用負担も当たり前のことですし、半年で情が移ってしまった貴方の気持ちを察するのが普通と思います。貴方の行動は猫ちゃんにとっては幸運と言えますし飼い主にとってもとても有り難い事です。前記の請求は正当と思われますのでその旨お伝えされたら如何ですか。この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
飼い主に会うのは明日で、
現時点は妻の母と動物病院の間で連絡をとっています。
自分はまだ飼い主と会話していません。
もし、逆の立場だったらどうでしょうか?
半年間世話をし、かわいがっているところに、
元の飼い主ということで、何がなんでも返せ、
ということはありえるのでしょうか?
今の飼い主に慣れてしまい、
ここまでの間経済的な負担もしているところに、
やっぱり返してくれと主張するのでしょうか?
元はといえば、猫を逃がしてしまった飼い主の過失と思いますが。
No.1
- 回答日時:
>今の自分の行動は、ねこばばしている状態でしょうか?
ウケました 猫だけにねこばばとは・・。
>完全にボランティアとしての行動となってしまいますが、
商売として猫を引きとったのでしょうか?
ファンドがダメになった会社を買い取り
成長させて高く売る!
このビジネスモデルを実践したのでしょうか?
猫は法律上モノです
モノには先の所有者に法律上の権利があります
文章を読む限り、猫が好きで保護していたとは思えませんね
猫に決めてもらえばいいかと・・
この回答への補足
早速の回答、ありがとうございます。
商売なんてとんでもありません。
家が新築のため、傷をつけられたりするのがいやだったため、
当初は猫を飼うことを躊躇していました。
しかし、あまりにも人懐っこく、かわいいため、
今ではこの猫がいない生活は考えられません。
正直なところ、元の飼い主に返すまでの間、
飼ってあげているという気持ちはありません。
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