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宅建業法の保証金の取り戻しと広告について
(1)弁済業務保障金は事務所の一部廃止の場合、超過額を「公告不要」で取り戻し出来る。
それに対して
(2)営業保証金の場合は事務所の一部廃止での取戻しには「公告が必要」
らしいですが、どうして(1)の場合は広告が不要なのでしょうか?
(2)が必要なら、(1)も必要な感じがするのですが・・・

どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1支店開設のために必要な弁済業務保証金は30万円。

一方営業保証金は500万円。
でもお客様に弁済される金額はいずれも500万円です。

すなわち弁済業務保証金は多数の社員が加入しているので、みんなで弁済金額をいったんまかなう形になるわけです。

1支店廃止で30万円返却しても本店分で60万円はあるし、そもそもみんなで助け合う(?)制度だから、30万円返却のために6カ月の公告(広告ではないよ)は必要ないということでしょう。

営業保証金はその500万円からお客様への弁済が行われるから、本当に返していいか6カ月の公告が必要になります。
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この回答へのお礼

さっそくお答えいただき、大変ありがとうございます。

「1支店廃止で30万円返却しても本店分で60万円はあるし、そもそもみんなで助け合う(?)制度だから、30万円返却のために6カ月の公告(広告ではないよ)は必要ないということでしょう。」

こちらを見て、なるほどと思いました。
助けていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/28 03:01

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