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六法ってなに?

あと、本屋で売ってる法律の本って、
なんで全部、

「なんちゃらかんちゃら六法」

って名前になってるの?

もしかして、「六法」を商標登録したら
1億円くらいもうかっちゃうの?

A 回答 (3件)

六法とは,本来の意味では,憲法・民法・刑法・商法(現行では会社法)・民事訴訟法・刑事訴訟法の6つを指します。


しかし,六法全書(法律をまとめたもの)という意味もあります。分野別の専門の六法(たとえば「労働六法」など)は,上記の刑事訴訟法を載せていなくても「六法」です。
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#1さんの回答のとおり、「六法」は、憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、商法の主要な6つの法典を指しますが、転じて、各分野の主要法令集を指す普通名称化した意味もあります。


6つどころか数十以上の法令・政令などを収載している「六法全書」は、「法令集」の意味で「六法」という単語で呼ばれています。

あ、「○○法令集」ってタイトルの法令集もあるけど、「六法=法令集」と広く認知されているため、一般に「○○六法」というタイトルが選ばれているんでしょうね。

>もしかして、「六法」を商標登録したら
>1億円くらいもうかっちゃうの?
そもそも、「普通名詞(普通名称化した単語)は商標登録できない」し、仮に「商標登録されても効力が及ばない」と商標法に明文化されているんで、捕らぬ狸の・・・
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六法の「六」は古代中国で「たくさん」の意味があります。


現代で、「百万長者」「億万長者」等の数字と同じ意味合いです。

ですので、「六法全書」は「たくさんの法律を収めた本」の意味になります。
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