No.4ベストアンサー
- 回答日時:
家庭裁判所の離婚訴訟で親権者を指定する場合は、父母どちらの家庭で養育されるのが子どもにとってよりよいのか?が比較衡量されて判断されます。
一方、質問者様がお考えの親権者変更の場合は、親権者を変更すべき事由があるかどうか?親権者を決めて離婚した際の状況と事情の変更があるのか?が判断のポイントになります。
父母どちらがいいかではなく、母の現状の養育が不適切なのか?ってことですね。
また、離婚時の状況と現状に大きな変化がなければ、一度は納得して親権者を指定したのだから、変更するほどの理由がないと見なされます。
具体的には、母親の虐待や養育放棄、など明らかに不適切な養育をしているのでなければ、審判で親権者変更は認められないと思います。
家庭裁判所の調停(話し合い)で元奥さんと合意ができるなら、上記のような基準は関係ありませんが、調停不成立の後、審判で決めるとなると、なかなか難しいかと思います。
No.3
- 回答日時:
>離婚をして子の親権を母親にしましたが、経済状況、監護能力、心身の健全性等が懸念される場合、父親側に親権移すことは可能でしょうか。
親権渡して、面接交渉はどうされたですか?
面接して居るなら、先方の暮らし向きも分かる、親権変更は可成り難解です。
子どもがその空間で生活をして居るです、親の都合で引き渡せと子どもさんの真意は?
子どもは親の私有物ではない、何処でどう暮らして行くかを真剣に考えないて上げる事です。子どもさんの将来です・・・・
>また、旧夫婦間で協議し母親が親権放棄しない場合、家庭裁判所に申し立てを行って協議を進めた方がよいのでしょうか。
もしくは、父親側には親権を移すことは法的に難しいのでしょうか?
子どもさんの養育です、誰が一番ふさわしい人材になるか、誰の生活をメインに考えて居るですか?
親の都合、妻では不都合だから親権剥奪したい・・・
幾ら無能な親とは言え、親と慕い暮らした子どもさんの思いはどう折り合い付けるべきか、その点を考慮して上がるのが親では無いですか?
何に視点を上げて行くか・・・・
No.2
- 回答日時:
・子供は飢えていて明らかに健康状態を害している
・母親が子供を虐待している
・日常的に寝込んでいる、錯乱などの症状が酷く子供の世話ができる状態ではない
・子供の前でも構わずSEXをするなど子供の精神衛生上良くない事を日常的に行っている
などの証明ができれば親権を取り上げる事も可能かもしれませんが、そうでないなら無理だと思います。
お子さんの年齢にもよりますが。
母親が親権者失格の烙印を押されない限りは協議になるでしょう。
裁判所で協議しても母親が放棄しない限りは永遠に協議し続けることになると思います。
No.1
- 回答日時:
父親側に親権を移すことは可能でしょう。
が、実際のところ、こういった件では母親側のほうが強いのも事実です。旧夫婦間で協議し母親が親権放棄しないかぎり、家庭裁判所に申し立てを行って協議した方が良いと思います。
親権は母親のままでというなら、養育費についてや、月に何度か面会できるようにするなどといったkとを話していったほうが良いでしょう。
専門家ではないので、詳しいことはアドバイスできませんが、双方とも納得のいく結果になれるように願っています。
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