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少量危険物格納庫の保管する危険物を調べています。
消防法に定められている第一類から第六類の危険物以外の物・・・
例えば、殺虫剤やガラスクリーナーなどの高圧ガスを含むスプレーは
少量危険物格納庫に保管しなければならないのでしょうか?

危険物の定義が法律により色々あって困っています。

ご存知の方がおられましたら、回答をお願いします。

A 回答 (2件)

危険物に関しては消防法、高圧ガスに関しては高圧ガス取締法ですから、危険物とは無関係です。


高圧月取締法に規定された場所に保管すべきです。
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この回答へのお礼

ziziwa1130さん

回答ありがとうございます。

違う法律を一緒にして考えていました。
高圧ガス取締法について、勉強します。

お礼日時:2010/07/05 20:05

ご質問の「少量危険物格納庫」という用語がわかりません。


ネットで検索しても出てくるのは「この質問」だけです(^^)。
「消防法に定められている第一類から・・・」との文脈ですと、消防法に定められている「格納庫」かとおもいますが、該当すると思われる条文は下記くらい。
「第10条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(カッコ内略)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
2 別表第1に掲げる品名(カッコ内略)又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。」
つまり「消防法」では危険物については「貯蔵所」「取扱所」という概念はあるものの「格納庫」という用語がありません。
>危険物の定義が法律により色々あって困っています。
あいにく、私が知っている法律は「消防法」くらいです。他の法律に「危険物」または「少量危険物格納庫」という用語があるなら、まず、その法律を明示して下さい。
ちなみに「複数の法律に同じ用語定義がある場合」には、その用語は、その法律の適用範囲内だけで有効です。たとえば「児童」という定義は「児童福祉法」では「満18才に満たない者」といい、「児童手当法」では「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」と定義しています。まったく別ですね。
ですので、質問者様が、どのような施設・業務・場所において、危険物を格納しようとしているのか、その背景によっておのずと適用される法律が異なってくるのではないかと推察します。
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この回答へのお礼

pasocomさん

早速の回答ありがとうございます。

「少量危険物格納庫」は、当社で呼んでいる呼び名のようでした。
「少量危険物保管庫」が、一般的な呼び方みたいですね。
申し訳ありませんでした。

>危険物の定義が法律により色々あって困っています。
色々と調べていく内に、スプレー = 高圧ガス保安法に行き着き
訳がわからなくなってきた様です。
色々な法律をゴチャゴチャにして、考えるのは違いますね。
アドバイス、ありがとうございました。

私の勤務する工場では、第4類の危険物を、指定数量の1/5以内で
少量危険物保管庫で保管しています。
この保管庫の中には、油性塗料、防錆油、グリースなど、第4類の危険物を
一緒に保管しています。
その保管庫の中で、殺虫剤や、ガラスクリーナーなどのスプレー缶を
一緒に保管しなければならないのか、社内で議論になりました。
今回、私は危険物の保管に関する業務を行うに当たり
明確な回答を調べている次第です。

アドバイスなどあれば、よろしくお願いします。

お礼日時:2010/07/04 09:31

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