債務整理を受任する弁護士の方針・態度について質問です。私は金融機関の職員です。債権回収の部門に属しており、日々弁護士からの受任通知を目にしています。任意整理のところもあれば、破産方針のところもあります。ここまでは仕方のないことなので、寧ろ弁護士が介入してくれれば、助かることも多いです。
受任期間が長期にわたり、かつ何の進展もない場合、金融庁のガイドライン等の遵守により
債権者は長い間直接の請求・取立行為ができず、多大な損害をこうむっていることになります。
債務者は弁護士を隠れ蓑に債務の履行を免れている、そして、弁護士はガイドラインを隠れ蓑に
債務の履行を免れさせている としか思えません。
弁護士が受任後、数年たっても債務整理に進展がなく、挙句の果て「債務者は特に資産もなく、年金しかない。払えない。だから何もしない。」と言い切る弁護士が多い事です。
では、何もしないのであれば、辞任してください と言っても、
クライントが委任を継続しているので、それはできない と言います。
よって、直接請求はできないので、代理人弁護士宛に内容証明出して、債務者本人を被告として
貸金請求訴訟をしています。
いつも思うのは、いったい何を弁護士は考えて、長期間にわたり、受任を継続し、
整理もせず、弁済もさせずにいるのでしょうか?
きわめて抽象的な質問ですが、皆様のご意見を伺いたいと思います。
長文駄文 お読みいただきありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
債務の履行能力がない人に対して,直接の請求,取り立て行為をすることに何の意味があるのですか?
弁護士がついても,法的手段(債務名義をとって強制執行する)によって取り立てることは何ら制限されません。
法的手段によらない直接の取り立て行為ができなくても「多大な損害」が生じるとは思えませんが。
ありがとうございました。確かに弁済能力がない人へ取り立てても仕方の無いことですが、
それであれば、弁護士も委任継続などせずに、辞任してしまえばいいのに と思うのです。
当初は債務整理の方向 ということで、介入しておきながら、何もしないで放置していることに
遺憾に思います。
月々1000円でも2000円でも払えるのではないかとも思いまして。
とりあえず、これからは、強制執行等をして、まったく動きの無い債務者をゆり動かしてみようと思います。
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