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損害保険(スポーツ保険)の支払い交渉について教えて下さい。

昨年2月スノボをしていて接触事故になり、相手側に怪我を負わせてしました。

保険会社に連絡したところ、
「通常のスポーツ保険では弁護士特約がないと中間に入ることはできない」
的なことをいわれ、被害者?との連絡・交渉はすべて自分がする羽目に。

靭帯損傷のため、早く復帰できる手術を勧めたのですが、被害者がいい病院があるので通院がいいということで、通院していましたが、最近になってやっぱり調子がわるいので手術します。と言ってきました。
また、最近では事故時に会社を休んだため、その時会社に持っていった菓子折り代を請求してきたり、親の送り迎えの手間代(ガソリン代は払っています)を払えとか言ってくるようになりました。

上記について【保険適用外】であることを伝えると、電話口でキレだし、「ほんとに悪いとおもっているのですか?」とか「誠意が感じられない」などと悪態をついてきます。


精神的にこちらとしても大変苦痛になってきているのですが、保険会社に交渉を変わってもらうことはやはり不可能なのでしょうか?
また、何か解決策があるかた是非教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

今回の事故に対して支払いの対象となるのは特約付帯の「個人賠償責任保険」(生活賠償責任保険という名前の場合も)です。



これは通常、保険会社の示談交渉サービスが付帯されていません。従って、保険会社の言うように示談交渉はご自身でしなければなりません。

ただ、ご質問者様は自動車保険をご契約されていませんか?されていれば、その特約を確認してみてください。「個人賠償責任保険」が特約付帯されていれば、自動車保険付帯の個人賠償責任保険であれば示談交渉サービスが付いています。

今回はスノボでの賠償事故ですが、スノボの保険でなくても自動車保険付帯の「個人賠償責任保険」でも対応しています。

もし、自動車保険付帯のものが無ければ、残念ながらご自身が示談交渉せねばならないでしょうね。

しかし、保険会社も示談交渉はできなくてもアドバイスくらいくれても良さそうなものですがね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
返信が遅れて申し訳ありませんでした。
自動車保険で対応可能とは知りませんでした。
確認したところ弁護士費用特約というのがありましたので保険会社に確認してみたいと思います。
ためになる回答ありがとうございました。
もっと早くにここを活用していればよかったと思います。

お礼日時:2010/07/12 00:32

あなたは相手にケガを負わせたことを悪いと思っていないのですか?


相手の言っていることは、悪態でもなんでもないです、相手の言うことは常識の範囲です、あなたがいなければ相手はケガを負う事も無かったのです。あなたが常識を理解できないのなら他人に危害を与えるようなスポーツや車の運転はやめてください。
弁護士特約が付いてないのは、あなたのせいで相手には関係ないですから、きちんとあなたが対応することです。
休業損害や慰謝料、治療費、交通費、及び付き添いが必要なら付添い人への日当は当たり前、これらはあなが保険会社と交渉すれば支給されます。
あなたが保険会社と相手方の間に入り、交渉することです。法的には保険会社ではなくあなたが、相手への賠償責任を負っているのですよ。あなたの法的な賠償責任を保険会社が負担してくれるという契約があなたと保険会社にあるだけです。相手には保険会社など一切関係ないです。相手とあなたの問題です。
まああなたに説明してもわからないかな?

以上、相手にケガを負わせたことがある人物より。私も賠償保険に入っていましたが、相手には自分から誠実な対応をしました
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相手の方にはご両親ともお会いして誠心誠意きちんと対応しておりますので大丈夫です。
ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/12 00:00

示談交渉付でない保険で示談交渉を


してもらう方法を考えても無駄です。

加入している火災保険・自動車保険を
確認してみましょう。
もしかすると、示談交渉付の個人賠に
入っているかもしれません。

無ければ、示談交渉は弁護士に依頼しましょう。
お金は掛かりますが楽になりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
上記保険確認してみます。
弁護士は迷い中です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/12 00:02

個人賠責に示談交渉がなければ、その保険金には賠償のための弁護士費用含めて支払い可能と思います。



加入保険屋に、素人では示談賠償交渉はできないので、弁護士に依頼したいがその経費も含めて個人賠責で支払い可能かどうか?問い合わせてみられてはどうでしょうかね?

貴方加入の傷害保険賠償責任特約約款に、どのようなことが明記されてるか確認されることですね。

2010年1月からの傷害保険賠償責任危険担保特約には
当会社が、必要と認めた場合は被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。となっています。

加入保険屋によると思いますが、約款を参照して確認して下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「弁護士費用も含めて個人賠責で支払い」という考えもできるのですね。
早速きいてみたいと思います。
事故が発生したのも2月なのであわせて約款も確認してみたいと思います。
ためになる回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/12 00:10

他の回答にもあるように「個人賠償責任保険」には示談代行付のものと


そうでないものがあります。

通常自動車保険の特約の場合には示談代行付きです。
火災保険でも新型の火災保険で示談代行付のものも
一部の保険会社で販売しています。

この示談代行付きのものに加入していないと加入の意味は半減します。
素人でむつかしい示談交渉は無理ですからね。

貴方の方に自動車保険はありませんか?
それに個人賠償責任保険特約が付いていませんか?
まともな代理店で加入しておれば、必須の特約として付いているはずです。

今後のためにも示談代行付きの個人賠責に加入しておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自動車保険は弁護士特約がついてます。
これで対応可能かもしれないのは知りませんでした。
保険会社に問い合わせてみたいと思います。
ためになる回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/12 00:21

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