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選挙権のない未成年者が自分の本意としない消費税を支払う義務はあるのでしょうか?
自分は消費税に反対であっても、国政に自分の意思を反映する手段がないのにもかかわらず。

A 回答 (13件中1~10件)

未成年であっても、諸外国の侵略から家族を護ることができます。


敗戦国のため多々、あやまったところへ使われますが、
ほとんどの国民がそれを、知ることさえできれば、
ただしい方向へ修正することができるくらい、世界は日本が大好きです。
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日本国民に納税の義務が課せられていることは日本国憲法第30条で定められています。


成人であろうがなかろうが関係ないですし、現在の税制に賛成であろうがなかろうが関係ありません。

憲法は守りましょう。
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消費税は間接税なので、あなたが支払うものでもありません。


払いたくないのなら、ものを一切買わないことです。
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もしあなたがご両親からのお小遣いだけで


生活しているのなら、あなたの使うお金から
引かれる消費税は、ご両親が払っていることに
なりますから、あなたが支払いを拒むことは
できませんよね。
親から消費税分もお金をもらっているのだから、
それを払わないと、あなたのご両親の脱税になる。

もし、あなた日本国内で、自分で仕事をして収入を
得ているのなら、何かしら国のインフラを
利用してお金を稼いでいることになり、
憲法に規定する納税の義務が生じますから、
これを払わないのは、あなた自信の脱税になり
ます。
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  消費税というものは「ものやサービスを受けた対価(つまり消費した金員)」そのものに対して一定の税額を納めます、と言う制度ですから、性別、年齢など個人の属性には一切関係ありません。

ただし、少し難しくなりますが、消費税には「負担の逆進性」と言って、収入の低い方達への負担感が高くなってしまいます。そのために、場合によっては、所得の低い人たちは免除する、食料品は除外する、など色々な福祉政策的な課税の仕方がとられることもあります。従って、消費税が必ずしも全て悪税と言うことではなく、税体系全体の中で議論しなければならない問題です。


>自分は消費税に反対であっても、・・・

と仰っていますが、あなたも国の運営は全て「税金」で行われていることはご存知と思います。いま、何故消費税の論議が出ているかと言いますと、今の日本は入ってくる税金が非常に少なくなって、2010年度などは1年間国を運営するのに必要なお金の内半分以下しか税金が入ってきません。そのために、不足のお金は国が借金の証文(国債といいます)を発行して、国民や外国から借りています。このような借金が積もり積もって約800兆円(800,000,000,000,000円)に近づいています。これは日本で1年間に生み出されるお金の約2年分に近い額です。これら、国の借金は毎年の税金収入から返していかなければなりませんが、その税金収入自体が上のように、毎年国の運営に必要な金額の半分以下しかない、→ また新しい借金をしなければならない、というどうどう巡りにはまりこんでしまっています。
  
  この状態を抜け出すためには、国の運営に掛ける費用を減らすか、或いは税金収入を増やすか、のどちらかしか方法はありません。「国の運営に掛ける費用を減らす」為には政府のいろいろな施策を止めるか縮小することが必要です。しかし、世間の人は、子供手当を満額支給しろ、高齢者福祉は充実せよ、高速道路は無料化しろ・・・ などと政府から金を引き出すことに夢中です。政党はこのような市民の身勝手な要求に応えないことには票が入りませんから、とにかく世間の人たちに媚びるために、政府の金をばらまく事に熱中します。そうすると、もうこれ以上借金を増やさないためには税金を沢山集めるしか無いですね。こういう事で、今回の参議院選挙では俄に消費税の引き上げ論議が出てきたわけです。
  このように、金が無いのに借金してまで国民にばらまいてご機嫌取りをするという事は、政党が国民の金を使って「票を買っている」ことと同じですね。つまり、合法的な買収行為と私は思います。

  税金というものは結局のところ国の運営を通じて国民の暮らしに還元されるものですから、税金を減らそうと思えば国民の側も「バラマキ期待」を減らさなければなりません。例えば、子供手当を満額支給せよ、しかし税金は増やすな!、では成り立ちません。
  あなたは消費税の引き上げに反対との事ですが、では、それのバーター取引(交換条件)としてどの政策を取りやめて貰いますか? 或いは、消費税は止めるけれども、別の何かに課税して税収を増やして貰いますか?
  要するに、税金とは国民の欲求の実現度合いとのかねあいだと言うことです。高福祉高負担で行くか、中福祉中負担で行くか、低福祉低負担(つまり個人責任で生きるから、税金は払わない)で行くか、そう言うことを総合的に判断して、あなたの意志を決める事が必要です。
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その理屈で言うと、選挙権のない未成年者は自分の本意としない日本の法律を、何一つ守らなくてもいいということになりますね。

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 国政に自分の意思を反映できないものには税金などの負担はない、という法原理も曽っていわれました。


 個人の意志の尊厳と、自由の貫徹の原理ですね。
 
 この原理は、一つの主張、理念、そして擬制と仮説だという事でしょうね。
 実際には貫徹できないし、現実に、そして歴史的にそのような国家や国家体制はありませんでしたね。
 権力はやはり僧いうものではなかったのですね。

 税金一般もそうですが、特に消費税は呼吸や飲食という生物的生活側面に課税するので、人間としての意志の尊厳や自由の貫徹を余計に踏みにじりますね。
 これが国家であり、権力ですね。
 参政権も結局は選挙権や陳情権ってなってしまうのですが、参政権のない外国人も課税されますね。
 これはその土地という属地性によるのですが。
 その受益の範囲の課税という意味でしょうね。
 王侯統治の権力から、民主主義とやらのこんにち迄、権力というものの性格は変わっていませんね。
 支配、統治ですね。
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僕より、先に回答された方の仰る通りです。


(am5:25)
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まず選挙権と消費税は別物です。


消費税の以前は車やタバコなど嗜好品などに課税する税金がありましたが、課税するタイミングなど問題点もあり課税されない場合もあったため公平感の観点から消費するものには原則課税する消費税が出来ました。つまり所得があるから消費できるのであって税負担も出来るであろう!だから消費できる人には平等に課税しようという考え方からです。
ですのでもし未成年で収入が無く消費税負担したくないのであれば消費しなければ良いのです。
しかしそう言っても現代において自給自足は難しく現実問題として消費せざえるを得ないでしょう!
また選挙権に関しては国民の代表を政治に送り込む責任重大で大切な権利です。
未成年では社会経験が薄く広い観点も持ちにくいという考え方から選挙権は与えられていません。
まずなぜ自分も含めて世間の「大人たち」は消費税に反対なのでしょうか?なぜ賛成する人がいるのでしょうか?
そこ考えてみればなぜ未成年に選挙権が与えられていないかが分かると思います。
未成年の場合税負担が増えるから反対!となる場合が多いように見受けられます。つまり言い方はきついですが単純な考え方です。もう少し広く見てみると「消費税負担がきつすぎて自分が破産しそうだ!でも社会福祉考えてみれば増税するべきだ!」「自分は富裕層なので税負担あまり感じないが所得に比例してかなり消費税支払いしている。しかし税金の使い道がはっきりしていない!使い込みすぎだ!だから反対!」これらも少し単純な意見ですが「税負担増えるから反対!」よりは一歩踏み込んでいます。
これらはニュースでもよく聞く意見でもあります。

少し遠回りしてしまいましたが以上のことから未成年に選挙権はない!しかし税負担は義務だが自分の本意ではないので税の支払いはしたくない!!というのであれば国政に自分の意思反映させればよいのです。
手段はないと言われていますがたくさんあります。ただ単純に最近の若者は行動の仕方が分からないのと積極性がないだけです。
例として国会議員に直談判してみましたか??事務所行けば秘書が応対または議員がいれば直接応対してくれる場合がありますよ?議員も将来の有権者は放っておけません。むしろ若者の投票率が下がっているので大事にしたいくらいです。
もうひとつはデモ行進してみたらどうですか?最近はネットの普及によって同志は集めやすいはずです。
デモ行進は未成年でもできますし何よりも合法の政治に対する反発できる方法です。そしてマスコミに取り上げられやすいので(特に都心の場合)社会的影響力もあります。

もうひとつは少し荒いやり方ですが学生運動があります。
一番有名なのは東大紛争です。そこまでやると国家権力とのある意味戦争になってしまい合法ではなくなってしまうのでそこまでやる必要はないですが色々な専門知識ある若者の同志集めてディベート行ったり勉強会や集会開いたりデモしたりするなどの運動があります。

どちらにしても法律で決まっている以上は消費税も納税する義務となりますし未成年も学校や福祉など各方面で恩恵受けているので支払っても損はないです。尚多く支払いたくないというのは厳しい言い方ですが子供が言うただのワガママであり大人社会では通用しません。
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 国家が徴税できるのは統治権の効果です。

日本の領土・領海・領空内に統治権が及ぶから憲法及びその授権に基づき定められた法律に基づいて、領土・領空・領海内にいる全ての人に徴税権能を国家が行使できます。これが日本国内にいる未成年者からも消費税を取れる根拠となります。
 選挙権もこの統治権の効果の一つです。選挙権が権利か義務かは争いのあるところですが、通説ならびに判例・政府見解は両方の性質を有すると解しています。憲法上は選挙権は「成年者」に対して保障されています。成年者の要件は法律に授権されていますが、この選挙権成年者でない日本国民は選挙「未成年者」と言うことになります。理屈上はこの選挙「未成年者」に選挙権を与えても憲法に反しません。しかし、現行法上は未成年者には選挙権を与えていません。
 結論として、両者とも日本国の統治権の効果なのですが、全く別個の制度としてア・プリオリに定められているので一致しないだけです。日本国の統治権が及ぶ限り、何人も日本国の法律に従わなければならないので、選挙権がなくとも消費税その他の納税義務に服しなければなりません。
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