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入管への外国人永住権の保証人をやめたい

中国人の日本永住権申請の保証人になりました。知人の嫁さんと、その知人本人です。
知人の嫁さんのほうは、数年前に申請し、すでに永住権を得ています。
今回、知人本人の保証人になり、今、審査待ちです。
ところが、その後、その知人&嫁さんが軽微ですが違法行為に関わっていることがわかりました。

できれば、現時点で申請中の日本永住権申請の保証人をやめたいと思っているのですが、すでに書類提出済みですし、そういうことは可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

法務局に問い合わせて、手続き中ならば保証人から下りる手続きについて教えて貰いなさい。


もし、今回は手続きが完了していた場合、法務局か地方裁判所(私はどちらか知らない)に保証人解除の申請もしくは仮処分を申請することになります。
お金がかかりますが、不法行為の幇助者になるよりは借金が少しぐらい出来た方がマシです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/14 08:19

既に永住許可を得ている者に対する保証人は、何の意味も持ちません。

次いで、永住申請中の者への保証人は多少なりとも永住審査に影響を与えます。あなたが降りたとしても、永住許可済みの配偶者が保証人になれば良いだけですから、保証人が無いという状況にはならないでしょう。

保証人を降りることについて、一応は入管もその理由を聞くかもしれません。理由を正直に言う言わないに関わらず、当該外国人はあなたに不満を持つことでしょう。違法行為というものがどのような内容かは分りませんが、逆恨みされないよう、お気をつけください。

事件番号が分らないのであれば、「○月頃に申請した申請人、△□×の保証人になっている山田太郎ですが、□□の理由により、人定保証を取り下げたい」と可能であれば入管に出向いて(身分証明書は持参のこと)、不可能であれば書留(配達証明郵便でも可、要はきちんと届いたことを確認したいという意思表示をしていること)で、その旨を申し出てください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は私がかなり公的な人間で、信用を強く必要とされているものなのです。
軽微な違法行為だったとしても、それが私自身の信用にかかわるものなのかわからなかったので、こういう質問になりました。

入管と相談し、また、違法行為の軽微さも含めよく考えた上で、検討することにします。

お礼日時:2010/07/14 08:19

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