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書いた事の無い「借用書」で、催促されています。
証拠の「借用書」に私の「指紋」は無いはずです。
「指紋」を調べる事はできるのでしょうか?
ご助言お願いします。

A 回答 (6件)

今は、ニンヒドリン法という手法で、紙からの指紋採取は可能です。

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この回答へのお礼

有難う御座います。
早速、調べてみます。

お礼日時:2010/07/16 23:54

まず身に覚えのないものであるのならば、毅然とした態度で挑みましょう。


例えば「じゃあ1万円だけでいいから支払ってもらえれば勘弁してやる」と言われても、絶対に妥協してはなりません。

1円でも支払えば借用書についての内容を認めたとみなされ(追認といいます)、借用書通りの義務を果たさなければならなくなります。

訴えてやると言われた場合でも気にせず「好きにどうぞ」というべきです。
指紋を気にされているようですが、不利になる可能性もあるため触らないほうが無難でしょう。

本当に自分を守りたいなら、司法書士や弁護士に相談すべきです。
お金がかかるのを避けたいなら、民法や貸金業法の知識も身につけておくといいでしょう。

これらの法律には、取り立て方法や金利の上限などの規制が定められており、それを理由に打ち勝つことができるかもしれません。
「貸金業務取扱主任者」という国家資格もありますので、それの参考書を手にすることができれば大まかなことが理解できるでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
「借用書」については、私は書いていないし、何ら不利な事はありません。
弁護士にも相談しておりますが、失礼かもしれませんが「今、一つ」です。
指紋については、知人からアドバイスを受け、質問をしました。
「筆跡」より、指紋のほうが有力とのアドバイスでした。

お礼日時:2010/07/17 00:00

何を。

どの様に請求されていますか?

借金としてならば「有印私文書偽造・同文書行使」になります。
詐欺罪も視野に入りますから、警察に被害深刻をして「告訴」をしてください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
参考にさせていただきます。
その上での話ですが、私は、紙から「指紋」を調べる事が出来るのか?
又、過去の裁判などにおいてその様な事があったのかと言うことを知りたいのです。

お礼日時:2010/07/14 23:38

指紋だけで判断してたら一度触っただけで偽造借用書が有効になっちゃいますよ。



筆跡でわかるので書いたことが無いなら拒否してれば大丈夫です。
ついでに警察に私文書偽造の被害届でも出したらどうですか?
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この回答へのお礼

その様な「借用書」には、当たり前ですが、触れても触ってもいません。
要は、きちんとして「対応」が出来る「予備知識」として、質問をしたのです。
紙(ここでは、借用書)から、「指紋」を調べる事が出来るのか?
過去に、裁判等で採用された例などを知りたいのです。

お礼日時:2010/07/14 23:35

>書いた事の無い「借用書」で



書いた覚えがないのなら、あなたの債務ではないということですから、どうして「指紋」を気にするのですか。
あなたの筆跡ではないのでしょう?
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この回答へのお礼

質問には書きませんでしたが、相手は今回のような事を他の方面でも行なっている「輩」なのです。
又、私の「筆跡」ではありませんが、ある意味では私の「筆跡」によく似ているのです。

お礼日時:2010/07/14 23:30

お金・物借りたんでしょうか?


借りてないなら、気にすることないです。
恐喝で訴えることも。
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この回答へのお礼

「恐喝で訴えることも。」一つの方法ですが、
以後の争いに備えての「予備知識」として、質問しました。

お礼日時:2010/07/14 23:26

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