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年休の1日あたりの給料は、所定給与額の6割を下回らない額を最低額にしなければならないとありますが…。

アルバイトの年次有給休暇について調べていたら、以下のような記述を発見しました。

Q,年休の際の1日あたりの給料はどのように決まるのですか?
A,労基法12条により直近の給料の締切日から過去3カ月分の1日あたりの平均賃金になります。
具体的には、5月に年休をとる場合2,3,4月の給料の合計から交通費などを控除した額を2,3,4月の3ヶ月間の合計日数で割った額になります
(ただし、1日あたりの所定給与額の6割を下回らない額を最低額としなければなりません)。



私は以前、バイト先で年休を取得したのですが、その時の1日あたりの給料が、過去3ヶ月間の給料の平均の6割でした。

ここで疑問に思ったのですが、労基法12条では、過去3ヶ月の合計給料の平均賃金となっているのに、私のケースのように、店側が条文の但し書きの内容を採用し、平均賃金の6割を給与額とすることに、何か条件のようなものはないのですか?

なんの条件も無しに、店が勝手に平均賃金の6割にしていいということになれば、条文の「過去3ヶ月の平均賃金」というのは意味が無いと思うのですが。

A 回答 (2件)

>年休の1日あたりの給料は、所定給与額の6割を下回らない額を最低額にしなければならないとありますが…。



聞いたことがありません。

平均賃金について

先ず、参考URL
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/heikinchi …

次に条文

労働基準法第12条[平均賃金の定義](1)
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。但し、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。

一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60

二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

以下省略。

この回答への補足

>一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60



では改めて。

上の条文では、有給1日あたりに支払われる賃金が、なぜ、以前3箇月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額と、金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60の、2通りあるのですか?
どちらの金額になるのかは、どのように決められるのですか?

補足日時:2010/07/16 01:53
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先ず当初のご質問に対して


アルバイトの経験がないので推測ですが、ご質問者さまは「時給○○円」で労働契約していませんか?
この場合、労基法第12条第1項第1号に定める「百分の六十」が適用されます。

次に、1番様に対する補足要求『賃金額の決定方法の違いにより、どうして「百分の六十」が適用されたり、100%のままなのか』についてですが
・100%としている労基法第12条第1項第2号
 これは完全月給制により、完全週休2日制[土曜と日曜が休み]の会社で月給21万円とした場合を説明例とさせていただきます。
 完全月給制は、労働日(稼働日数)に関係なく。暦日の全日が賃金支払の対象日なので、土曜日や日曜日に対しても給料を支払っている事になります[完全月給制とは何なのかの説明は致しませんが、そのような形の賃金制度です]。
 ですのである月の実際の労働日数(会社の稼働日)が21日[暦日は30日]の場合、労働日数による1日の賃金は1万円ですが、法による計算では7千円となります。
・60%としてる同条第1項
 こちらは完全週休2日制[土曜と日曜が休み]の会社で日給1万円とした場合を説明例とさせていただきます。
 この場合には労働日(稼働日数)が賃金支払の対象日です。ですから、法による計算は1日6千円となります。
これだけでは、2項の適用例と1項の適用例を説明しただけであり、60%が適用される事例は何となくわかるが、60%の説明になっていないので・・・
なぜ60%なのか?
無責任な言い方をすれば、次の複合説と聞いております。
a 旧労働省の中で計算した結果、完全月給制(2項適用事例)と日給制(1項適用事例)の間で、1日の賃金額が同一になるためには60%が妥当となった
b 改正前の健康保険[旧厚生省が管轄省庁]にも同様の率を書いた条文がありましたが、会社を休んで自宅療養していた場合、その日の通勤費用や外食費は発生しない⇒その分を支給すると、休み得になる⇒調査した結果、60%相当が妥当。

上手く説明できていませんが、私が社会保険労務士の勉強をしていたときに、実務家の先生方から聞いた事や、講義で教わった事を書かさせて頂きました。
僅かでも役に立てたのであれば幸いです。
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この回答へのお礼

大変詳しく説明していただいてありがとうございます。

お礼日時:2010/07/16 11:57

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