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婚姻関係にある夫が同棲中。不法行為と言っていいですか?

夫が妻に秘匿して不貞関係を続けていた挙句、夫婦が別居になった直後から、夫と不貞女が同棲を開始していたことが、あることをきっかけで後日発覚しました。
(婚姻関係が破綻して別居になったわけではなく、夫から無理やり別居に仕向けられて、騙された形で別居になってしまったケースです)
女は夫が引越し資金などがなくて、別居になれない事を知った上で、別居を助けるべく、マンション探しから契約金、引越し代金まで全て負担して、夫が婚姻関係にあることを知って同棲を開始しています。夫婦は離婚しておらず、夫らの同棲は3年になりました。
現在、損害賠償請求の本人訴訟中です。

『不法行為』という言葉はよく耳にしますが、こういう場合、夫らの行為は『不法行為にあたる』と言っても問題はありませんか?
また、不法行為にあたるのであれば、どこが不法行為にあたると言えるのでしょうか?
(キチンと知っておきたいと思うので。)

法律に疎い為、これ以外でも、夫や女をビシッと訴えるのに適した法的用語や表現がありましたら、どんな単語でも何でも結構です。参考にしたいのでアドバイスしていただけると有り難いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

慰謝料は精神的苦痛に対しての対価です。



本当は別れたくないのに、夫の不貞行為で夫婦間が
壊れて離婚せざる負えなくなったとなれば、その分
慰謝料が増額されるのは、妻の心情を察すれば当然と言えます。


ご質問頂いた、離婚をしていない事で慰謝料の額が
減額されるかという質問ですが・・・

一般的な不倫の慰謝料請求の際に
不倫期間や離婚の有無で慰謝料が変わるのは事実です。

しかしながら、本件はすでに裁判中ということで、
離婚をしていないことで慰謝料が減額されるかは
離婚できない事由等によって裁判官が判断します。

ですので、本件に関して相談者さんの立場と慰謝料が
どのように変わるかは私にはわかりません。
(減額されるかも知れませんし、増額される場合もあります)

恐らく、裁判官も「離婚したいが今はできない」という
相談者さんのお気持ちは理解していると思います。
今更、離婚したい気持ちをアピールしても無意味ですし、
気にされても仕方ないですよ。


補足を拝見すると一慨には言えないようですが、
やはり、なるべく早い離婚をお勧めします。

今回、相談者さんが得る相手女性からの慰謝料が、
財産分与の対象になるかは私にはわかりません。

これは専門家に確認して下さい。

(一応補足しますが、財産分与は離婚の原因の有無に関係なく
お互いに公平に分けられます)


財産分与と離婚の慰謝料請求、今回の損害賠償を加えれば
しばらく生活するに十分な額になると思います。

我慢して婚姻関係を続けて得る生活費より
精神的な意味で割りが良いとも思います。


2度も差し押さえさせるような人物から財産を取るのは困難ですね。

まとまった預金や、不動産があるならば
財産分与せずに全て持って離婚して、
差額(夫は得る分)は離婚の慰謝料とするのは
如何でしょう。

仮に夫が不服を申し立てても、最悪返還すれば良いだけです。
認められない可能性の方が高いです。
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この回答へのお礼

判決(慰謝料額)については、おっしゃるとおり裁判官にお任せですね。
不要な心配はしないことにします。
色々とご親切な回答有難うございました。頑張ります。

お礼日時:2010/07/19 02:00

夫婦には貞操独占権があり、これはパートナー以外と肉体関係を持てば


侵すことになります。不倫の慰謝料請求の多くは貞操権を侵害することで
発生するケースがほとんどです。

この場合、相談者さんは相手の女性に対して貞操権の侵害による
慰謝料請求と、夫に対して浮気による離婚の慰謝料の請求ができると思います。

慰謝料の額は、不倫の期間・離婚の有無で変わりますが、
この場合は3年と長い上に、離婚の直接的な原因の為、
かなり高額な慰謝料請求ができると思います。


すでに訴訟中ということで、相談者さんにとっては
今更確認するような話ではないと思いますが、今回一つだけ
アドバイスになればと思い書き込みさせて頂きました。


相談文で気になったのは、「夫に騙された」点と
相談者さんが「法律に疎い」という点です。

訴訟中ということで、夫もある程度反論してくると思います。
自分より法律に明るく、相談者さんが疎いというならば注意が必要です。

もしも、浮気の前に夫婦間が破綻していたと夫が
破綻の抗弁をしてきて、それが裁判所で認められると
慰謝料の額は減額されることになります。

訴訟に向けて、相談者さんも油断せずに
夫婦間は浮気によって破たんしたいう明確な意思表示と
できれば証拠を用意しておくといいと思います。
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この回答へのお礼

詳しいご回答とご忠告、誠に有難うございます。

「貞操独占権」という権利があるのですね。勉強になりました。
実は訴訟も最終段階になっており、来週被告側の証人尋問で終結です。

senki-sakubou様が危惧されている、夫婦関係が破綻していたかどうかが要であることは、裁判の流れの中で、裁判官の言葉からも私は受けて感じ取っていました。「夫に騙されて別居になった」点についても、諸々の証拠もあるので、その点はしっかりと私も押さえて戦っています。
助言有難うございます。

ところで、『慰謝料の額が離婚の有無で変わる』という話で、一つお伺いしたいのですが、
私の場合、長くもない将来、(おそらく1年から2年先くらい?)いずれ離婚になるとは思っていますし、私も離婚の覚悟はつきました。ただ、諸事情から(ここで説明すると長くなるので省きます)今は夫からの婚姻費用の援助がなければ、生活できないのが実状の為、あえて離婚を私が回避しているのが正直なところです。
審判の判決正本があっても婚姻費用を払わず、2度も差押をさせるくらいの人なので、約束ごとは全く通用しない人間です。どんな約束をしても離婚してしまったら一円のお金を取ることもできないのは目に見えているからです。
だから、この訴訟はあくまで損害賠償請求と言うことで戦っていて、離婚訴訟ではありませんでした。
しかし、先月の私の本人尋問のとき、(被告側は両名欠席)裁判官に「あなたは離婚する気持ちはありますか?」
と突然聴かれました。
少し考えた後に「今は生活を考えるのが精一杯です。」と一言だけ答えましたが、私は裁判官との、このやり取りだけが実は気になっていました。
自分の返答の仕方が「離婚はしません。離婚はできません。」みたいな意味に、裁判官に受け取られたと思っているので、それよりも「離婚します」とか「こうなった以上、いずれは嫌でも離婚になります」くらい、せめて『離婚』を匂わせておいた方が、私には有利だったのかと後で悔やまれていました。
やはり、『離婚するかしないか』で慰謝料額は相当違ってくるものですか?
匂わすくらいでは、意味はありませんか?どうなんでしょうか?
良かったら、これについてもご助言いただけると有り難いです。

お礼日時:2010/07/16 23:09

>ところで、婚姻中の夫がしている同棲や、夫が婚姻中であることを知って同棲している女に対して、その同棲行為についても「不法行為」と言えるのでしょうか?



同棲行為そのものは不法行為とは言えません。
不法行為はあくまでも不倫=複数回にわたる性行為だけです。

ただ、同棲行為は性行為の証拠として考えられますから、
同棲期間が長ければそれだけ性行為の回数もカウントされ、より悪質な不倫となり
慰謝料の算定にも関わってくることになります。
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この回答へのお礼

うっかり、私は勘違いするところでした。
質問してよかったです。
有難うございました。

お礼日時:2010/07/16 23:14

シンプルに不倫ですね。



不倫は不法行為です。
法的な定義としては「既婚者が配偶者以外と何度も性行為をすること」です。

たまに密会するぐらいだと証明するのは難しいですが、
二人きりで3年も同棲してたら確実に認められるでしょう。


不倫相手も共同不法行為者として訴えることが出来ます。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。

「不倫=不法行為」と言って間違いないのですね。
法的定義もよくわかりました。
訴訟は不倫女も共同不法行為者として、夫と連名にして二人を訴えています。

ところで、婚姻中の夫がしている同棲や、夫が婚姻中であることを知って同棲している女に対して、その同棲行為についても「不法行為」と言えるのでしょうか?

お礼日時:2010/07/16 19:34

確かに広い意味では不法行為ですが、世間では普通


不貞行為と言いますよね・・

参考URL:http://100.yahoo.co.jp/detail/%E4%B8%8D%E8%B2%9E …
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この回答へのお礼

早速のご回答と参考URLまで有難うございます。

「不貞行為は不法行為と言える」ということですね。
参考になりました。

お礼日時:2010/07/16 19:43

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