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原付の車体番号傷つけて番号
わかりにくくしたんですけど(ちゅうきん防止で!今後悔してます)、廃車して次登録するとき車体番号写し書きいりますよね。車体番号どうにか戻し方わかる人教えてください

A 回答 (3件)

スクラップにしないで知り合いに譲るって事?



削った物は元には戻りません

貴方の自賠責保険証書で車台番号を確認出来ます
廃車時は、その番号を廃車届けに書き込む
登録時もおなじ、その番号を登録用紙に書き込む それだけです
現物確認なんてしないよ

中古車屋なんかに売るのは無理ですよ
車台番号が無いものは盗品の疑いがあるので買い取りできません。
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この回答へのお礼

スクラップにしないで知り合いに譲るって事?

いいえ!ボアアップして乗りたいんですけど
自賠責保険証書で車台番号を確認出来ますが
自分の所の市役所は原付を登録のとき紙にえんぴつ貸してもらって写してきてといわれたような記憶があるんですけど間違いですか?

お礼日時:2010/07/18 22:10

>紙にえんぴつ貸してもらって写してきてといわれたような



これを「石刷り」といいますが、必要、不要は自治体でマチマチ。
廃車の証明書(廃車申告受付書=自治体で呼び名が違う?)あれば問題ない。
無いと石刷りは必須でしょう。
名義も家族間であれば譲渡証明も不要だった。
http://www.haisya.e-osusume.com/bike_saitouroku. …

そもそも車体番号傷つけて番号分かりにくくするメリットはないし
発覚すればその時点で疑われるだけなので。
ボアアップして原付2種登録にも書類は必要かと。
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>(ちゅうきん防止で!今後悔してます)


聞こえはいいですが駐禁防止ではなくただの犯罪行為、犯罪行為には罰を持って後悔させるのが法律。

まあ市町村によっては車台番号の石ずりが必要なところもありますからね。

結局のところ自業自得、再打刻するには元の車台番号の石ずりが必要です。
バイク屋にも買い取ってもらえませんし、廃車処理をしようにも処分を依頼した業者がそんなものを見つければ、盗難品の可能性ありと警察沙汰になる可能性もありますし、友人に譲っても石ずりが必要なところなら、名義を友人に譲ることも出来ませんし(友人が疑われる可能性あり)不法投棄すれば5年以下の懲役又は1000万以下の罰金又はその両方もありますしあきらめましょう。

家の片隅に一生置いておくことですね。
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