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父親の借金

様々な事情から両親が離婚することになりました。
しかし、いざ離婚というところで父親が家族カードの子カードで多額の借金をしていることが分かりました。
親カードは母親の名義であり、離婚するならこの借金は母親に丸投げすると父親は言っています。
僕と弟妹も母親について家を出るのですが、とても返済できる額ではありません。
これはもうどうにもならないのでしょうか?
詳しい方どうかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>家族カードの子カードで多額の借金


家族カードは、主契約者である母にのみ支払義務があります。
ご質問者さんへの回答としては、「(独力、自力では)どうにもなりません」
離婚をしても、夫が使った分だからといっても債権者には通用しません。

※その家族カードの1点のみを見ても本質が見抜けません。
つまり、父は、ご自身名義カードが数枚あり、それがパンクしているハズです。

よって、まずは、父母二人揃って債務整理をすべきと思われます。
残債務の額によっては、<任意整理>に留まらず<自己破産>や<個人再生>
も視野にいれるべきです。

離婚云々前に、まずは、専門家に託して全体(父母)の借金の全容を明らかにすること
が先決と思われます。
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借金の状況(父親の返済能力や使い道)により何とも言えませんが一般論を申し上げます。



結婚後夫婦で貯めたお金は基本的に離婚時折半になります。
(子供の問題や生活費などで実際はこの限りではありませんが)

同様に結婚後の借金も離婚時折半になります。

但し、借金の使い道により大きく左右されます。
例えば借金を
生活費に使用⇒折半
家族旅行、自動車、車の修理代など⇒折半
パチンコなどギャンブル⇒父親
父親の趣味やコレクション⇒父親 など ですが

一般的に折半になります。

しかし、カード名義が母親であれば素直に折半とはなら無い(父親が返事をしない)と思いますので離婚時に調停(裁判前調停)を経て裁判に持ち込む以外困難かと思います。(今後の返済をさせる為にも)

多額の借金とありますが家族カード数枚でしたらそんなに高額にならないのではないでしょうか?

借金の額にもよりますが最終手段(理由はどうあれ好きで結婚して好きで別れる訳ですから母親の社会的信用が多少悪くなるのを覚悟で)としては債務整理があります。

借入金100万円以上借入期間3年以上でしたら債務整理をお勧めします。
借入金を利息制限法で再計算すると借金残額が0円又は5年以上の借入期間があれば大幅に過払い分を利息をつけて取り返すことが出来ます。

債務整理(任意整理)のご質問ではありませんので簡単に済ませますが状況的に借入金が多く借入期間も長い場合

1、弁護士に任意整理を依頼(安いところで1社2万円+成功報酬10%)(父親に秘密)
2、今後の事もあるので調停をし離婚(毎月数万円を分割にて慰謝料を請求)
  (貴方の年齢は分かりませんが貴方や弟妹の養育費も請求可能)

状況にもよりますが、簡単?に事は進む様な気がします。
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