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先日、人気の無い深夜の公園で彼氏とイチャイチャしました。
セックスはしていませんが、お互いの服の中を触りあったりしました。
また、ノーパンになって欲しいと言われたので、暗いところでズボンを脱いで、パンツを脱いで、また急いでズボンを履いたりしました。
帰ってから急に不安になったのですが、これって「公然わいせつ」ですよね?
これからは、しないようにしよう、と思ったのですが・・・。
さらに、不安が起きました。
それは(バカバカしいかもしれませんが)実は人が見ていたとか、防犯カメラがあったとか(そのどちらも記憶には無いのですが)で、今後、先日のことで罪に問われたりしないのかと・・・不安です。
そんな可能性はあるのでしょうか?

A 回答 (12件中11~12件)

野外で(自家用車を含む)猥褻な行為をすれば、


公然猥褻の罪に問われる可能性が発生しますが、
必ずしも刑事訴追される訳でも無く、
また、検察官に送致する場合でも、起訴されるとは限りません。
まぁ、今後は場所と時間帯を選び、遊ぶように!!
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
法律用語いっぱいで(すいません、私の理解力が低いのですが)ちゃんと理解できてるか不安ですが

刑事追訴っていうのは現行犯以外ってことですか?
起訴されなければ罪にならないって意味ですか?

もし、これを見られたら、教えてください。

とにかく、これからは、気をつけます・・・

お礼日時:2010/07/20 16:03

防犯カメラに残っていたならば、男ならOUTだろうけど、女だから大丈夫じゃね?


女の年齢と顔による気がするがなw

この国おかしいからなwwwwwwwww

法律的に解釈してほしいのならば、言ってくださいな
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

んー。警察さんのセンスっていうことですか??

法律的に・・・は、お願いしたいですが、他の方のと見解被ってられますかね??

お礼日時:2010/07/20 16:06

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