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- 回答日時:
1 今回の賞与支給が平成22年度の第1回目だとすると
・健康保険(介護保険も同じ)
今回の支給額は「年間の上限額」540万円に達していない
⇒保険料=標準賞与額×保険料率
【参考】協会けんぽ 北海道支部での保険料額表
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
・厚生年金保険
今回の支給額は当月内の上限額150万円に達しているので
⇒保険料=150万円×保険料率
http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qannkn70.html
2 仮に、4月にも賞与として100万円支払っていた場合
・健康保険(介護保険も同じ)
今回の支給額だけを見ると「年間の上限額」540万円に達していないが、4月以降の支給額合計は600万円なので、「年間の上限額」540万円-4月での賞与100万円=440万円が対象となる
⇒保険料=440万円×保険料率
・厚生年金保険
今回の支給額は当月内の上限額150万円に達しているので
⇒保険料=150万円×保険料率
3 仮に、役員賞与とは別に決算賞与として別途200万円支払済みの場合
[役員賞与も決算賞与も同じ月内に支給であり、決算賞与が先に支払われている。両方共に法に定めた「賞与」に該当するものとえる]
・健康保険(介護保険も同じ)
重複する説明は省略します。
540万円-200万円=340万円
⇒保険料=340万円×保険料率
・厚生年金保険
既に決算賞与の支給時点で当月内の上限額150万円に達しているので、役員賞与からは保険料控除できない。
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