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交通事故により顎間固定をした期間の通院慰謝料
情報が少ないので改めて質問します。事故にあい、手術をし、額間固定をおよそ5週間されましたが、
自賠責保険の通院慰謝料の条件に、ギプスの期間も加算されるとあったのですが、額間固定もギプスとみなすというのをどこかで見たのですが、これはほんとうでしょうか?ご存知の方の回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>自賠責保険の通院慰謝料の条件に、ギプスの期間も加算されるとあったのですが、額間固定もギプスとみなすというのをどこかで見たのですが、これはほんとうでしょうか?



 自賠責保険で「長管骨のギプス固定期間を実通院日数に含める規定」が存在するのは事実ですが、すべての固定を通院日数とみなすかというとそうではありません。
 長管骨とは、身体を支える機能を有する骨のことで、対象となる骨は、上肢では上腕骨・橈骨・尺骨が上げられ、下肢では大腿骨・脛骨・腓骨があげられます。
 ただし、長管骨に接続する三大関節部分の骨折等で長管骨を含めギプスを装着している場合も対象とされます。
 三大関節とは、上肢では、肩・肘・手首の関節をいい、下肢では、股・膝・足首の関節を言います。
 この三大関節をギプス固定する場合に、ギプス固定していた期間を通院日数として加算します。
 バストバンド固定、クラビックルバンド固定や包帯固定など、固定する方法によっても対象とならないケースがあります。
 ギプス固定期間を慰謝料対象期間として扱う固定方法は、 ギブスシーネ固定、ギブスシャーレ固定、シーネ固定等です。

 顎間固定ではギプス固定をしないでしょうし、顎は長管骨になりません。
 残念ながら、質問者さんのケースでは、ご質問の自賠責保険における通院対象日数として加算されることはありません。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。納得です。
ちょうど先ほど、保険会社から返事が来て、対象にはならないと知らされました。
自賠責保険としては、対象にならないとのことでした。
同じギプスでも、体をささえる骨の・・・というような理由で、対象かそうでないかが
わかれるわけですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 16:03

本当です。

私の仕事の取引先の人が実際そうでした。額間固定もギプスとみなされます。正式に相手に損害賠償を求める場合は「入院費」「手術費」「入院中の休業補償」「通院費」の算出が必要です。病院からの請求書や、給与明細、通院する度にもらう請求書兼領収書は1枚たりとも無くさない様にしてください。

この回答への補足

さっそくのご回答ありがとうございます。
顎間固定はギプスとみなされるのですね、よかったです。実際、この期間の精神的肉体的ダメージは相当なものでしたので・・・。相手の自賠責保険内でお世話になるので、書類関係はきっちり向こうの保険会社が手続きしてくれています。ありがとうございました。
これでもし、その項目が抜けていた場合は、不服申し立てをすればよいのでしょうか?

補足日時:2010/07/23 09:33
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