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◎エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)について、質問させて頂きます。

 電気工事業を営んでいる会社の建物の屋上に、太陽光発電システムを設置しようと考えております。
その建物(2階建)の用途は、1階がショールームで、2階を事務所として利用しており、直接、電気工事設備の用に供していません。
 この場合、太陽光発電システムについて特別控除を受ける場合、資産については、通常の減価償却費を計上することとなりますが、耐用年数をいくらで計上するのか教えて頂けないでしょうか?
 当方で調べましたら、耐用年数省令別表「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年でよろしいのでしょうか?
 よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 大変に失礼いたしました。

再度回答いたいます。
 ご質問の「電気工事業」については、「30 総合工事業設備(耐用年数6年)」に該当するものと思われます。「30 総合工事業設備」には、日本標準産業分類の総合工事業、職別工事業及び設備工事業が該当しています。

 なお、「31 電気業用設備」は電気そのものを販売するための設備で自家用発電設備等はこれに当たらないものと思われます。
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この回答へのお礼

再度のお返事、どうもありがとうございます。

これからも、よろしくお願い致します。

お礼日時:2010/07/22 16:48

耐用年数は9年となっています。


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風力・太陽光発電システムの耐用年数について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

国税庁の照会・回答要旨を読みますと、耐用年数は9年と書いてありますが、発電装置から生じる電気を自動車の生産に利用しているので、設備の種類の判定で「輸送用機械器具製造業用設備」の9年ということではないでしょうか?

当社では、太陽光発電装置から生じる電気を、電気工事業に利用する予定ではないので、9年でいいのか再度、疑問に思いました。

よろしければ、ご回答のほど、お願い致します。

補足日時:2010/07/22 13:30
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