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仕事のストレスにより不眠症になり、6月16日より休職しています。現在(6月20日より)傷病手当金を受給しておりますが、8月16日で休職期間満了の為復職する事となります。

しかし、病状は全く良くなっていない為、復職後またすぐに欠勤する事が予想されます。有給も休職前にすべて使っており全くない状態です。もし欠勤しながら会社を続けた場合、欠勤した日の傷病手当金は受給することは可能なのでしょうか?休職期間満了後復帰できなければ解雇という事は分かっているため、無理にでも復帰するつもりではいるものの、欠勤する事が目に見えています‥私の会社では欠勤した日の給料は一切でません。その為、大変気になっています。質問内容が分かりにくいかもしれませんので下記に例をあげてみますのでご存知の方教えてください。

例)8月16日に復職し、8/16、8/17、8/18は働けたものの8/19は体調不良で欠勤、8/20はまた出勤できたものの8/21は欠勤。これを1ヶ月間繰り返した場合の休んだ日の傷病手当金は受け取る事は可能かを知りたいです‥

A 回答 (1件)

傷病手当金は連続4日以上の欠勤、就労不能で無給でなければもらえません。

飛び飛びではダメです。また、一度復職して同一疾病は受給が難しいのではないかと思います。

解雇が目に見えているなら、無理して復職する意味がどこにあるのでしょうか。
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