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国民健康保険料の支払い義務について
同僚から聞いた話です。 同僚は、以前(2年以上前)社会保険でしたが、退職する時に、任意継続か国保を選ぶ際、どちらも選ばず以来、無保険の状態です。 同僚は、現在も払う気はなく、年をとったら国保に入ると言っていますが、その時に遡って請求されることはないのでしょうか? 心配だったので、役所に問い合わせるようアドバイスしたら、今の状態で国保に入れば遡って請求されるが、一旦、社保に入り再び国保に入る時には遡らないと言われたと言っていました。 同僚は今、必死で社保が付いた職場を探していますが、国保加入が義務だと思って払い続けてきた私は納得がいきません。 もし同僚が結婚して扶養に入る時、それが国保でも遡ることはないのでしょうか? 

A 回答 (2件)

社会保険から抜けた時点で自動的に国民健康保険に加入となります。

加入の手続きをせずにいる場合は保険料/保険税が未納であるという状態です。役所が社会保険から抜けたことを知らないので請求が来ないだけだけですが、未納の保険料/保険税はどんどん積みあがっています。

>その時に遡って請求されることはないのでしょうか?
時効にかからない分は遡って請求されます。時効は保険料である場合は2年、保険税である場合は5年です。保険料か保険税かはそれぞれの自治体が決めます。

>今の状態で国保に入れば遡って請求されるが、一旦、社保に入り再び国保に入る時には遡らないと言われたと言っていました。
役所が知らなければそういう場合もあります。しかし、役所が過去に未納の時期があったことを知ってしまうと、そのときすでに社会保険に入っていたとしても上記のように時効にかからない分は請求され、督促があると時効は停止します。

>もし同僚が結婚して扶養に入る時、それが国保でも遡ることはないのでしょうか? 
国保の場合は扶養と言う概念はありません。一人ひとりが加入者ですから上記のとおりとなります。

>国保加入が義務だと思って払い続けてきた私は納得がいきません。
無保険でいて保険診療が必要になってあわてている人や、溜まった保険料/保険税の支払いに四苦八苦している人たちもたくさんいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。 

お礼日時:2010/07/26 17:52

>年をとったら国保に入ると言っていますが、その時に遡って請求されることはないのでしょうか? 


そのとおりです。
さかのぼりますが、2年間だけです。

>もし同僚が結婚して扶養に入る時、それが国保でも遡ることはないのでしょうか? 
国保には扶養と言う概念がありません。
なので、前に書いたとおりです。

>国保加入が義務だと思って払い続けてきた私は納得がいきません。
税金だって、払う能力があるのに払わない人います。
国民皆保険で加入する義務あるし、多くの普通の人は国保に加入し国保料払っていますよ。
それに、加入していなければ、もし大きな病気をしたとき莫大な医療費になってしまいます。

まあ、保険料払いたくなければ、ずっと滞納すれば保険証はなくなりますから、それでよければそうすればいでしょう。
でも、病気になったとき困るのは貴方ですし、自分のためにも加入すべきでしょう。
一生絶対に病気にならない、という自信があるなら保険料払わなければいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
払ってなくて正解だった~と言う友達に腹が立ちましたが
やはり、義務だから払うべきですよね。

お礼日時:2010/07/26 17:55

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