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バイクで走行中ひき逃げにあいました。
先日バイクで走行中、うしろを走っていた車がかなりの速度で追い越しをしてきたのですが、対向車が来たため、私にぶつかってきました。私は車と縁石に挟まれ引きずられ転倒しました。相手の車はそのまま逃走したので、あわてた私はバイクを起こしすぐに追いかけました。1km~2kmくらいのところでなんとか捕まえることができ、現在は相手側の保険会社(会社の車なので会社名義の保険会社)と治療費についての話をしています。
相手がつかまり治療費がでてほっとしているのですが、相手を捕まえたときの態度、暴言が許せません(テメーがぶつけてきたんだろーが!!)と車から降りたときにゆっていたのに、警察にはぶつかったことに気がつかなかったゆっています。
この相手に対して、慰謝料を請求することはできますでしょうか?また、できる場合は請求先は相手と保険会社のどちらになりますでしょうか?あとどのくらいの金額が妥当でしょうか?
質問が多くて申し訳ございませんが、わかる方いましたら教えてください。

ちなみに怪我の程度は左足靭帯損傷、右手首捻挫、擦り傷です。また、左手はひびが入っている可能性があるとのことで、来週MRIをとる予定です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

交通事故に合った当事者は


1 負傷者の救護   2 警察への連絡   3 保険会社への報告
となりますが 質問者様がバイクである事は 事故発生理由にかかわらず
負傷者の救護義務違反となり ましては ひき逃げの重罪に該当します。

慰謝料については 例え 重罪であろうとも 皆さんの通りです。
通院日数 × 4,200円となります。通院期間ではありません。

自賠責保険ですと 治療費・慰謝料・給料補償が合わせて 120万円迄です。

ただ 事故過失割合は 当然 現場検証されたと思いますが 相手がひき逃げである
点からみて 相手が10割と思います。質問者様はゼロです。
保険会社に一任された方が宜しいでしょう。
相手の態度発言に不服は有るでしょうが 個人判断でのやり取りは慎まれた方が
宜しいと思います。何か云って来たら 保険会社に伝いておきますとね。

当然相手は 安全運転義務違反・救護義務違反(ひき逃げ)等で 罰金50万円以上です。
更に 行政処分は 免許取り消し 欠格期間 3年が課せられます。

質問者の様に注意を心がけていても 大変な相手がおりますね。
先ずは 治療に専念されます事に致しましょう。
 
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こういう人間には民事も良いですが、刑事でやるほうが良いです。

ひき逃げ事件として警察に逮捕してもらいましょう。貴方のバイクの損傷を写真に撮りましたか? 傷の状態の写真を撮りましたか? 医師の診断書をもらいましたか? 警察に訴えましょう。
こういうごろつきは警察に逮捕されたら青くなって態度をがらっと変えます。民事より刑事が良いです。ひき逃げは犯罪です。もし相手が「気がつかなかった」と嘘を言ったら貴方は自分のバイクの写真を見せて反論すればよいです。そして相手の嘘がばれたら罪が重くなる。貴方はそういう悪い人間からしっかり賠償金を取ることが社会のためになりますから頑張ってください。
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>、慰謝料を請求することはできますでしょうか?また、できる場合は請求先は相手と保険会社のどちらになりますでしょうか?あとどのくらいの金額が妥当でしょうか?



賠償金(怪我に対する)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。慰謝料は自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます、それを超えると相手・相手の保険(金額は保険会社によります)からとなります。

・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。

・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。

今回の事故でも上限の120万を越える事は無いと思いますし、質問者様に70以上の重過失も認められないので怪我に関しては過失割合に関係なく100%支払われます。
上限の120万を越えた場合は過失割合により相殺されます。

それ以外の以外の慰謝料は法的に認められず、過剰請求となります。
基本的に多い少ないはありますが、保険会社が賠償ものが全てです。
質問者様の出来る事は、保険会社が治療打ち切りますと言うまで、病院に通院する事だと思います。
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>この相手に対して、慰謝料を請求することはできますでしょうか?



請求をする「だけ」ならできますよ。でも、相手が請求書を見て、その通り払ってくれるかは分かりませんが。

>また、できる場合は請求先は相手と保険会社のどちらになりますでしょうか?

保険会社はあなたが相手に対して請求して来た費用を、相手に代わって立て替えて払うだけです。
請求先はあくまで相手です。

>あとどのくらいの金額が妥当でしょうか?

請求する「だけ」なら、あなたの気が済む金額を請求すれば良いのです。
あなたが相手から1000万円取らないと腹の虫が収まらないと言うなら、1000万円請求すればいいし、10万円で気が済むなら10万円請求すればよいのです。
ただし、請求しても相手が払ってくれるかどうかは別問題です。
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