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残債のある財産分与について
娘が離婚しローンの残っているマンションを元夫から分与されて名義変更したもののローンの支払いがされず、競売になるぞと言ってきています。マンションの評価額はローン残より低いと思いますが、差額は保証人になっていなければ元夫に請求がいくとききました。競売になった物件を私(父)が安く購入し、娘が住み続けることはできますか。

A 回答 (2件)

書かれていることは娘さんの所有として元旦那がローンを払う約束が履行されていないということですか? 


そして仕方無いから貴方が払ってあげるのではなく、競売にかかった物件を貴方が落札するということですね、勿論出来ます。
一番いいのは貴方が落札して娘さんが貴方から賃貸の形を取る、そして賃貸契約書および専用の通帳でも作って毎月払っているという証拠を作ればいいのです。
貴方は賃貸収入があり税務対象となりますが、後は娘さんがもう一度貴方から陰で返済してもらっても分かりません。
そうしないと娘さんは貴方から不動産を贈与された事になります。

この回答への補足

離婚調停で元夫が残債全額返済し、娘には一切責任を負わせないことになっています。

補足日時:2010/07/31 20:56
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

お礼日時:2010/07/31 21:05

競売ではうまく落札できる補償はありません。


まずはローンの担保を付けている銀行に連絡を取ってみてはどうでしょうか。
ローンの肩代わりではなく、競売の前に任意売却される場合があるので、事前に売買が行われます。
下手に競売を待っていても、任意売却で誰かが買う可能性もあります。居住中なので恐らくその可能性は少ないですが、どちらにせよどんな人がどんな目的で買うか判ったものではありません。
銀行が競売の依頼をしていると思いますので、担当の弁護士を通じて購入することになります。

一般的には、弁護士が不動産業者に依頼して任意売却となりますが、銀行から業者に話をしてくることもあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。よく考えます。

お礼日時:2010/07/31 21:03

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