dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

「住宅内につき、通り抜け目的の車両の通行禁止」という看板設置方法
公道であっても「住宅内につき、通り抜け目的の車両の通行禁止  xx警察署」という看板を見ます。
たとえば、車の渋滞時に住宅内を通り抜けるような行為を防ぐためだと思います。
これを設置するにはどのようにすればいいのか、どのように進めればよいのかご教授お願い致します。

というのも私は最近住宅街に引越ししてきたのですが、家の前の道路が大型車両の通り抜けに使われています。通り抜けの動機も単にほんの少し走行距離を短くするためのように見えます。
子供の飛び出し等での事故が怖いですし、何より住宅街にそのような目的で
車両が入ってくるのは嫌なので、防ぎたいと思っております。

そのため、上記のような手段に出れないかと思っております。

なお、上記警察署にも電話で相談しましたが、「警察は関係ない、単に自治会が警察の名前を勝手に使っているだけ。まだ公道に勝手に公道に設置すれば違反」と言い切られ結局手段がなしのような言われ方をされています(若干腹が立っていますが)


またもしその他防ぐ方法あれば、お教え頂けるとありがたいです。

A 回答 (8件)

道路交通法第4条に次のような規定があります


公安委員会は道路における危険を防止しー略ー歩行者または車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることが出来る
あなたが相談したときの警察の応対は間違っています
住民が勝手に通行規制をすると違反になるのは当然です

自治会などが警察の名前を勝手に使っているのならその事実を通報して真偽をただして貰えばいいです
警察署ではなく県の公安委員会に相談するという手もあります
そのときは警察の応対が正しいかどうかを確かめればいいでしょう
    • good
    • 3
この回答へのお礼

公安委員会がそういう規制をやったいるのですね、知らなかったです。

警察の応対は間違ってますね。名前をしっかり聞いとくべきでした。

公安委員会にも相談してみます。勉強になりました。


ご回答頂きありがとうございました!

お礼日時:2010/08/22 19:24

 基本的に公道である以上(質問者さんの様な理由での)車両を防ぐ事は出来ないと思われます。



 >警察は関係ない、単に自治会が警察の名前を勝手に使っているだけ。まだ公道に勝手に公道に設置すれば違反
 道路の通行制限は警察の管轄ですが、道路に何かを設置する場合には「道路占用許可」や「道路使用許可」等が必要であり、これらは道路管理者(国道なら国、市道なら市)の管轄になります。よって警察であっても道路管理者の許可無しに看板を設置する事は出来ないわけで、警察の言い分も的はずれでは無いのです。(存在している看板については自治体・警察で黙認しているか、知らないのが実態と思われる。ただ、勝手に通行を制限する事は違法行為です。通行者からクレームがあれば強制撤去ですね)

 一般に道路に通行制限を設けたい、標識を立てたい等の場合は自治会や地元の交通安全協会を通して、警察・自治体の双方に依頼し、地元民を加えた三者で協議します。依頼された内容がもっともであれば標識等の設置がなされます。
 この際に、速度に制限をつけるとか、停止線をどこかにつけるとか、時間制限にするとかの妥協的な案に落ち着く場合もあります。防ぎたいといくら叫んでも世間の常識が優先されるケースも多いので。まあとりあえずは近隣の方と良く話し合う事ですね。この手の事は1人でさわいでもなんともなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、まずは近隣の味方を増やしていくことかと思いました。

まあ常識はずれなことを言っているとは思わないので味方も増えると思います。

ご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2010/08/23 06:37

>公道であっても「住宅内につき、通り抜け目的の車両の通行禁止  xx警察署」という看板を見ます



これは、おまじないです

>なお、上記警察署にも電話で相談しましたが

それはその通り
相談する相手が間違っているから
愚痴は聞いてくれたので良しとしてください

公安委員会に近隣住民の総意として、自治会で全員の署名を集め
議員の口添えの元陳情をしてください
5年、10年と続ければ、近い将来実を結ぶかもしれません

>最近住宅街に引越ししてきたのですが、家の前の道路が大型車両の通り抜けに使われています

残念だけど、買う前に分かっていたはずでは???
「家を買う時は環境を買え!」
それが第一のはずですが…

残念だけど、ここで愚痴っても、それでお終いです
自治会長に立候補する気が無いのなら、諦めてください
そのくらいの覚悟が無いと、やっぱり愚痴でお終いです
    • good
    • 1
この回答へのお礼

自治会に相談することからはじめたいと思います。

警察も相談する相手が間違ってたらそういってくれたらいいんですが。。。


ご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2010/08/22 19:32

「住宅地の大型車両規制の取り組みについて」



1.自治会、地区の大型車通行禁止への調査、PR活動(準備段階)

・賛同者を集め、自治会へ提案して、自治会の安全部・防犯部、環境部などに運動として取り上げて貰い自 治会活動としてもらう。
・街頭で通行禁止(規制夜間など)署名集め活動(街頭配布の許可申請、取得)を行う。
・地元、地区の団体、事業所、学校など賛同署名を貰う。
・市町村、学校、教育委員会、交通安全協会、地区の事業所などを含み、行動の取り組みについて賛同を得 る活動を行う。場合によっては、市町村議員などにも説明活動を行う。
・自主的に交通量調査を行い大型車混入の実態を調査、記録、報告書を作成する。
・大気汚染調査を実施(NOX)、資料を基にして、規制の可否、環境改善に向けた取り組みを行う。
 (市町村環境部署と連携、他地域の環境問題取り組み地域と連携) 
・騒音、振動調査を実施し、車両通行に伴う騒音、振動規制による車両規制の可否(昼間夜間、時間帯)を 検討する。(道路、工事問題関連行動地区、地域住民・自治会と連携)
・危険な通行状況を写真や、ビデオ記録をとり、記録、PR資料とする。
・地区、自治会の、安全部・防犯部のパトロール活動の実施、PR。
・自治会、市町村広報誌、新聞に現状を取り上げてもらう。

2.通行禁止の陳情、要望活動(行動段階)

・陳情書を所轄警察、市町村(道路管理者)へ提出する。
・添付書類として、1項で作成した、各種資料、署名、賛同書を添付する。
・賛同書として、教育委員会、自治会長、交通安全協会長、福祉協会長、市町村議員の署名入りサイン入り
 文書とする。
・粘り強く交渉、会議の開催、対策協議会の設定(自治会と交通安全協会、自治体)を取り上げてもらう。
・数度、数年間の会議、検討を経て、規制を達成するまで粘り強く行う。
・他の地域での地域住民の規制要望の活動(同種の活動実績)などを見学、勉強し、一体となって計所句し て取り組む。

3.自主的なお願い看板の設置など

・敷地内に、「お願い看板の設置」賛同者の協力を得て、自主的に大型車のお願い規制看板を設置する。
・あくまでもお願い看板につき、デザインの良いもの。無論、交通安全協会などの無断の名前使用は厳禁す ること。(各所に無断借用看板あり)
・チラシの配布、事業所、学校、自治会、などに協力を得て、規制活動のチラシを配布する。
・交通安全活動(信号立ちの歩行者誘導など)通学帯、時間の安全活動の積極化を継続して進める。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こうやって見ますと実現まですごく遠い道のりですね。。

できることからやっていきたいと思います。参考になります。

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2010/08/22 19:30

>車の渋滞時に住宅内を通り抜けるような行為を防ぐためだと…



その行為を禁止する法律または条例等があるとお考えですか。
もちろん、学校や保育園付近の道路では、条例等で大型車の乗り入れ、あるいは時間を区切って小型車でも通行禁止している場合もあるでしょうが、あなたのところにそのような指定がなされていますか。

>何より住宅街にそのような目的で車両が入ってくるのは嫌なので…

あなたがいやだからというだけで、天下の公道が通せんぼされることはありません。

>上記警察署にも電話で相談しましたが、「警察は関係ない…

警察や市役所等が、法律や条令に書かれていない制限を加えることはありません。

>「住宅内につき、通り抜け目的の車両の通行禁止  xx警察署」という看板…

だから、そんな看板ではなく、正々堂々と公安委員会に申し出て、法に基づいた道路標識を掲げてもらえばよいのです。
そのためにはあなたが1人で騒いでいるだけではだめで、自治会・町内会を通じて市議会議員に働きかけるなどの努力が必用です。
近所の人がそれほど重大なことと思ってはいないようなら、あきらめざるを得ません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

通行行為を禁止する法律があるかどうかはわからなかったですが、
ある場所でこの質問にあるような看板を見かけたため、
本質問をさせていただきました。

とはいえ自治会・町内会に相談ですね。。。こういったものは人が多く絡んで進めるのがベターかと思いました。

ご回答いただき誠にありがとうございした!

お礼日時:2010/08/22 19:21

<警察署にも電話で相談しましたが、「警察は関係ない、単に自治会が警察の名前を勝手に使っているだけ。

また公道に勝手に公道に設置すれば違反」と言い切られ結局手段がないような言われ方をされています。
=ありうる話です。 
道路上に看板などを置く場合、例え公共の目的で工事をするときであっても「道路使用許可」がいります。これも期限があるしその条件については色々と細部の必然性の打ち合わせや規定みたいなものがあります。

よって、一見さん的な申し出は警察も相手にはしません。(実際は公安員会という組織が担当しています)

自治会などを通して、地区の交通安全委員会の役員さんに相談を持ちかけるのが早道と考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

警察も相手にしないというのはわかりますが、警察は適当な回答をするというのはおかしいと思いました。
とはいえやはり自治会ですね。交通安全委員会の役員さんが良いとは勉強になりました。


ご回答いただき誠にありがとうございした!

お礼日時:2010/08/22 19:17

私道であれば通行制限は出来ますが、公道では難しいですね。


(そもそも法的根拠がありませんし)

看板の設置を自治会などに提案するくらいですかね。
(もちろん費用は自治会からの出費となりますが)

看板や標識自体に警察の名前を出すことはできないでしょうから
注意事項だけの物にするしかないでしょう。
また設置する場所にも注意が必要です。
ポールを立てて標識を作るのであれば、警察の許可が必要ですし
電柱などにつけるのであれば、電柱広告と見なされNTTや電力
会社に申請しなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね、やはり制限は難しいですよね。いづれも自治会に相談ですね。

電柱はNTTや電力会社に申請というのはびっくりしました。知識にないました。

ご回答いただき誠にありがとうございした!

お礼日時:2010/08/22 19:15

 公道で有る以上看板をおけば違法になります。


 その場所が事故多発地帯であれば交通安全協会などが看板を設置したりはしますが。
 自治会などの組織だった形でないと設置した責任はあなたが持つ事になりますよ。その看板などで怪我をした場合どうします?
 
 まずは自治会と相談、自治会から警察に相談。交通実態を調べてからの形になるでしょうね。
 住宅街で予め、速度が出ないような工夫をされている場合もあります。

 団地などは私有地のこともあります。その場合は看板などで防ぐことも可能ですが。公道は警察のおっしゃるとおりのことなんですよ。後は役場の方に相談だと思います。個人ではなかなかなのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まずは自治会に相談ですね。勝手に看板置くのはさすがにだめかと思っていましたが。

ご回答いただき誠にありがとうございました!

お礼日時:2010/08/22 19:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています