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危険物の保安講習
 危険物の取扱に従事している危険物取扱者は講習の受講義務があると思います、この講習の受講義務、ほとんどのかたが守っているんでしょうか?
 もちろん義務を放棄(無視?)して、何かあったら大変まずいことになりそうですが・・・・。

 

A 回答 (1件)

まず、危険物の仕事に就いていなければ(つまりペーパーライセンス状態)、消防法上受講しなくていいいので、これは問題ないです。



次に実際に取り扱っている場合ですが、取扱の事業所であれば、継続的に従事しているとなれば年度始めぐらいに職場宛に「今年はこの人が受講対象です」と案内が届きますので、それに対して申込を掛ければいいわけで通常は受け忘れは出てこないと思います。費用も3年分で4700円と高くなく、講習自体も半日なので負担も少ないですし。それこそ職場ぐるみで受けさせないとなれば、それは職場で監督上の問題が発生しますね…。
一番問題になるのは、免許を取ってからブランクが空いて新たに取扱を始めた場合ですが、この場合は自分で各都道府県の危険物保安協会に申込をする必要があります。職場に届いた申込書欄に相乗りするか、自分で申込書を取り寄せて受講するかはその人次第です。
もっとも、受講義務は新たに取扱を始めてから1年以内ということになっているので、例えばアルバイトで1年以内しか仕事しませんとなれば、受講義務に引っかからない事もあり得るので、受けない可能性もあります。

単純に受講義務無視だけでは累積点数に引っかからないので、これだけで問題になることは少ないですが、万が一事故を起こした場合に規定の期間内に法定講習を受けていないとなると事故点数が上乗せになるので、返納命令(免許取り消し)になる確率は高くなるでしょうね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/13 11:21

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