交通事故で回復後に死亡
知り合い(加害者)に話を聞いたのですが…
1年程前に原付に乗っていたお婆さん(被害者)と自動車20代女性(加害者)が交差点での衝突事故がありました。
過失割合は4:6でした。
詳しくはわかりませんが、被害者は事故後、濃挫傷,頚椎損傷,腸摘出の治療していて、回復していました。
しかし先月急に様態が変化し、亡くなられました。
そして被害者のご遺族の方が国際弁護士をたて、その弁護士から損傷から致死に変更との連絡がありました。
事故後の怪我の因果関係(腸摘出について)もはっきりわかっていませんし、亡くなった事に関しても因果関係を証明してもらうにも医師の診断書が遅れているとの事です。
半年から1年間の間に症状固定などになっているかも不明ですが、固定されていた場合でも、致死罪になるのでしょうか?
亡くなった事と事故の因果関係が証明されると致死罪になってしまうのでしょうか?
知り合いが困っていて、何か助言してあげれる事はないのでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
死亡診断書は、死亡確認された時点で作成されます。
また、葬儀の後にある『火葬』には市役所に死亡診断書を提出して『埋・火葬許可書』が必要になります。それがなければ、勝手に火葬すれば『犯罪』になります。自宅で療養しており、その後急変して搬送されて、死亡でしたら因果関係を証明するのは、医師としては難しいので『病理解剖』をするしかありません。
病理解剖では『死因』はある程度判明はしますが、事故との関係があるかの特定は難しいでしょう。
逆に、療養中に急変した場合には『医療事故』も視野に入ります。
これは、見落としというのがあって、治療を要するのを医師が見落としをし、死亡に至るというのがあります。
長期間の療養中で、死亡した場合には事故が起因と医学的に証明されなければ、心配はいりません。
何回もお返事頂いてるのに、お礼遅くなって本当に申し訳ないです…
知り合いも、ようやく弁護士をとおして不明点が理解出来たようです。
私自身詳しく聞けてなくて、もやもやな点もありますが、彼女が理解出来たなら良いと思うので…
本当に何回もありがとうございました!
No.7
- 回答日時:
>因果関係を証明されていない場合でも、死亡事故に変更される事はあるのでしょうか?
これはありません、「人身事故」での死亡は直接死因が「事故に起因」とならなければなりません。
例えば、事故当時から「重体」であった被害者が「死亡」したとか、意識不明のまま死亡したとかの場合でしたら「直接」の死因が特定はできます。
例えば「事故」での入院中に「肺炎」で死亡した場合は、「死因特定で司法解剖」をして特定しますが、因果関係が証明されない限りは「事故に起因」とはいえません。
>もし被害者様が亡くなられた時に、解剖や原因解明されるのをご遺族の方が拒否されていたらどうなるのでしょう?
司法解剖は「拒否」できません、警察は「裁判所」から令状をとり「遺族」の意思に関係なく司法解剖は必要であれば行います。
病理解剖(行政解剖)は、遺族が「拒否」すればできません。
>やはり被害者遺族様の言う通り、致死罪になるのでしょうか?
これは、警察と検察の判断ですが、「致死罪」の適用は「期間が長い」ので難しいかと思います。
死因を遺族が「事故」によるものと「証明」しないとなりませんから、「診断書」と「カルテ」が重要になります。
「死亡診断書」に死因が記載されていますが、その内容次第でしょう。
長期間の後に、死亡した場合は「事故」よりも「自己疾患」の可能性が高く、例え「寝たきり」状態でも死亡の場合は証明しなくてはなりません。
検察は、「証明」がない場合には「起訴」はしません。
お礼遅くなって本当に申し訳ありません。
そして何度もわかりやすく、ありがとうございます。
素人考えで申し訳ないですが…
事故から長時間が経っていて、自宅療養中に急変し搬送先の病院で死亡確認をされたのですが、そういう事などで「病理解剖」になり遺族様は解剖を拒否して火葬後などに、事故と因果関係があると思い加害者側に言う事は可能なんでしょうか?
先ずそんな事はないとは思いますし、証明されないので不可能だと思うのですが、もう埋葬もされて数週間経っているのに、死因が明確にされていない(多分「死亡診断書」がまだ)って状況がわからなくて…
もしそのような場合があれば、死因が明確にわからなくなるので「診断書」と「カルテ」で死因が事故との因果関係があると推測されると、死亡事故になるのでしょうか?
説明下手な上、無茶苦茶な質問で理解し辛いと思いますが、教えて頂けたら嬉しいです…
No.6
- 回答日時:
このような質問において、この掲示板の解答を参考にする事をおすすめしません。
ここでの複数の回答者は、自身の身分も明確に出来ない方が多く、又、法律に精通している専門家かどうかも不明です。それらしい解答をする人もいますが、無責任な解答が多く事実を確認せずに解答している状況から素人と思えます。
本当に知人のためを思うなら、ご本人が専門家に相談することをアドバスするべきです。
お礼遅くなって本当に申し訳ありません。
私自身が当事者ではないので、躊躇していたのですが、やはり専門家に聞くのが確実で、的確なアドバイスが出来る方法ですよね…
今は彼女自身も弁護士を雇っているので、もしまた相談に乗るような状況があれば、私自身も専門家に聞いてみるようにしたいと思います。
No.5
- 回答日時:
あなたのご友人は任意保険に加入されていたのでしょう。
通常、保険会社が状況把握のために動いていることでしょう。
契約保険会社がまだ連絡を受けていないようであれば、速やかに連絡してもらいましょう。
もちろん、当事者は、亡くなった方とあなたのご友人でしょう。
しかし、法律的な手続きなどは、亡くなった方の遺族やその弁護士とご友人とご友人が契約する保険会社で示談交渉等を行うことになるでしょう。したがって、基本的には、相手方の弁護士とご友人の契約する保険会社で対応することになるでしょう。
契約保険会社に聞けば、契約者であり、当事者であるわけですから、状況について教えてくれるでしょう。場合によっては、保険会社の社員での対応から保険会社の契約する弁護士対応に変わっているかもしれませんね。
私は軽い後遺障害が残る被害者(過失割合0)ですが、示談交渉などを行わず、いきなり裁判にしましたね。裁判では、当事者は参加しない、双方の弁護士だけで裁判が進んでいますね。
相手方の心情次第、弁護士の方針次第でどのようになるかわかりません。
状況把握の専門である保険会社に確認されることですね。
お礼遅くなって本当に申し訳ないです。
契約保険会社がきちんと説明してくれないのか、被害者遺族様側が書類が遅れたり何らかの事があるのか、未だに腑に落ちない部分があるそうです。
彼女も弁護士を雇ったとの事なので、少しでも腑に落ちない部分が理解出来るようになればと思っているのですが…
ben0514様は双方の弁護士だけで裁判が進んでおられるようですが、現時点の状況やそうなった経緯などは彼女自身が契約弁護士や契約保険会社に聞いてもスムーズに教えて貰えないものなのでしょうか?
彼女の事なのに、説明を求めても結論しか教えてもらえてないようで、彼女自身が理解出来ていないまま、話が進んでいるらしく不安があるみたいです…
No.4
- 回答日時:
まず、相手が事故との因果関係を証明しないとなりません。
>半年から1年間の間に症状固定などになっているかも不明ですが、固定されていた場合でも、致死罪に>なるのでしょうか?
入院して、その後退院の場合は「因果関係」の証明は難しいでしょうが、現在の状態がどの状態であったかにもよります。
まず、情報が少ないので「回答も」限定され、正確にはだせません。
1)事故の発生日時
2)入院期間
3)その傷病の因果関係
4)事故から「死亡」までの期間
5)既往症の有無
上記がわからないと回答ができません。
お礼遅くなって申し訳ないです。
因果関係を証明されていない場合でも、死亡事故に変更される事はあるのでしょうか?
もし被害者様が亡くなられた時に、解剖や原因解明されるのをご遺族の方が拒否されていたらどうなるのでしょう?
やはり被害者遺族様の言う通り、致死罪になるのでしょうか?
質問ばかりすいません。
少ない情報にも関わらず、ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
私が所謂オカマ事故の加害者で後日 被害者様が死亡した経験あります。
ちょっと神経質な被害者様なので保険屋さんにも そのような印象を伝え、保険屋さんも同じような印象で処理が長引き、その途中で被害者様が死亡との連絡を受け・・・最初に考えたのは交通事故の後遺症?と思いましたが、保険屋さんも被害者様側のご家族も交通事故は無関係とのことだったの安心しました。
ご質問者様のご友人の場合は、被害者様のご家族が交通事故との因果関係を主張しているとのことなので、他の方の回答にあるように、専門家・弁護士に一任して加害者としてのできる範囲の償いをする以外はなにもできないし、ご質問様は第三者ですから余計なアドバイスなどをしてご友人を惑わすことはしない方が良いです。
あくまでも双方の弁護士の意見を尊重するのがベストな解決方法だと思います。
お礼遅くなって申し訳ないです。
埋葬も済んで1週間以上経っているのですが、死亡原因が未だ明確にもされていない状態で(病院が遅れているらしいです)、被害者遺族様から致死になると言われて…
彼女も後遺症など、事故が死亡原因だとわかれば納得出来ると言っているのですが、死亡原因も説明してもらえないものなんでしょうか?
彼女も弁護士を雇ったそうなんで、無責任な発言はしないように遠巻きに見届ければと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
助言したくても、情報が少なすぎます。
書かれてる内容では
1.交差点での事故
2.過失割合が4:6
3.治療歴が「脳挫傷」「頸椎損傷」「腸摘出」
4.先月様態悪化での死亡
5.事故が1年ほど前
その他の情報は「詳しく判りません」
で、なぜか先方の弁護士が「国際弁護士」
ここで助言が欲しいなら、まず貴方が彼女の事故の状況を把握して書き込んで下さい。
この内容で判ることは
3の治療歴で「脳挫傷」「頸椎損傷」とあるので 未だ治療中だと思われます。
つまり亡くなられた方は脳の障害があり、下半身麻痺の可能性があります。
http://muneyoshi-h.com/sekizuisonsyounituite.htm
その怪我の影響で「腸摘出」になったと思われます。
つまり かなり酷い事故だった。
相手の方は、意識障害が治らず延々と治療をされ、お亡くなりになった。
そりゃ相手の家族弁護士(多分国選弁護士では?)雇って裁判しますよ。
彼女 任意保険入ってるのでしょ。
この案件 個人レベルで助言など出来ませんよ。
彼女も弁護士雇って 弁護士同士で話し合いさせないと。
では!
お礼遅くなって申し訳ないです。
彼女も腸摘出の事が気になっていたようなので、adobe_sanの意見を参考にさせてもらい、自分なりにも調べて伝えると、納得出来たようで良かったです。(可能性の1つとして伝えました)
そして弁護士を雇ったそうです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>亡くなった事と事故の因果関係が証明されると致死罪になってしまうのでしょうか?
なりますし、何より事故との無関係を証明する方が難しいと思います。
濃挫傷・・・? ではなく脳挫傷と思うのですが、事故後の意識の回復や
親族との会話などまでに回復して急変と言う形であれば、
医師等も事故との因果関係を詳しく調べるとは思いますが、
事故後の回復・・・、状態の安定を回復とした場合には、因果関係が無いと
思うのは加害者側だけのようです。
事故の割合ではなく、事故をを起こしたと言う罪を償わせる事が、
加害者側の責任だと思えますが・・・。
ありがとうございます。
脳挫傷です。
変換間違い、申し訳ないです。
被害者の方は回復時、意識も戻っており、自宅療養になっていました。
そして様態が急変して亡くなられたとの事でした。
加害者からは医師の意見を聞けない状態で、死亡原因もまだわからないのに致死になるのかと思うのですが…
もう少し双方の事を考えてみるべきですよね…
知り合いの事などで、少しパニックになっていました。
落ち着いて考えるようにしてみます。
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