重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

【GOLF me!】初月無料お試し

不動産資格について教えてください!

過去に色々と質問がありましたが、一気に解決したく質問させていただきます。
お手数お掛けいたしますが、ご教授願います!

自分は今後、不動産業界に身を置きたいと考えている20代前半の男です。

下記の理想のプロセスを歩むとすると、どの順番でどの資格を取っていけばいいのか詳しい方にご指示いただきたいです。

【プロセス】
(1)現在家族が保有している土地にアパートを建てて、自分、もしくは身内で管理する。
※不動産業者は頼らないという事です。

(2)別の土地へマンションを建て、現在住んでいる一戸建てを売買する。
※この場合、個人取引、法人立ち上げの2つの道を指示いただきたいです。

(3)100歩譲って、上記プロセスが上手く進んだとして、法人を立ち上げ、本格的に売買を行う。(土地、建物の両方)

以上の流れで進む場合、個人の持ち物を売ったり、貸したりするのと法人として売買するのとで必要資格などが異なると聞きました。
詳しい方宜しくお願いします。

また、資格以外のアドバイスもいただけると幸いです。
「不動産協会みたいなのに入る」「受験資格は勤続○年」「個人で管理すると保険や協会に入れない」など。

A 回答 (1件)

(1)については、自己の不動産を賃貸する場合には免許が要らないということです。



(2)については、自己の所有物であっても繰り返して取引すると業とみなされます。繰り返すというのは、宅建業法の定義の学習過程では、同年に2回以上が目安とのことでした。ここで業法違反となると5年以内に免許を取れなくなる可能性があります。(若干大げさですが、業法5条)
もちろん、仲介業者を入れて取引すれば免許は不要ですから、売る方か買う方に業者が関われば、個人取引は1つになります。

法人として免許を取るには、1000万円の供託もしくは不動産協会への加入金・年会費や分担金60万円(供託に代わるもの)が必要です。免許の申請には別途費用がかかります。(都道府県によると思いますが10万くらいまででしょうか)
自己の法人を仲介者として、個人の名義で取引しても、法人名義で取引してもかまいません。

(3)他人の不動産の売買には必ず必要ですね。仲介者は業として行うことになります。
宅建の免許は都道府県の免許と、国交大臣の免許があります。事業形態による分類はありません。2つ以上の都道府県にまたがって事務所を置くかどうかです。

宅建の免許を取るには、少なくとも取引主任者の資格者がいなくてはなりません。他社と兼業はできませんので、専任の取引主任者が必要となります。
まずは宅地建物取引主任者の資格を取りましょう。その勉強の中で上記のような免許の資格についても覚えなければなりません。
受験資格はなかったはずです。
不動産協会に入るメリットは供託金を用意しなくて良いということです。協会も複数あり、紹介者が必要だったり、要らなかったり、条件は違います。個人でも協会に入ってますよ。そういう制限はありません。
保険については協会が用意してくれるのに入っていますが、他の協会でもあると思います。保険会社に直接聞かれても良いかも知れません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

なるほど!
宅地建物取引主任者の資格がまず最初の壁のようですね。
これだけハッキリご指示いただけましたら、後の細かい内容は自分でどうにかなります!

大変助かりました!

大幅な時間の削減になりました。
心より感謝申し上げます!

お礼日時:2010/08/06 16:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!