dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

生活保護で、違法就労

僕の知人で、生活保護を受けながら警備員のバイトをしてる奴がいます。申告はしていません。
精神障害で生活保護を受けているのですが、もう半年位警備員のバイトしてます。

彼が言うには借金がかなりあるということですが、腹立つ!のが8割と、一応知人なので心配なのが2割です。
本人はあまり危機感を持ってないようで、僕も法律の事は良く分からないのですが、何故バレないのか不思議です。所得税や確定申告とか、その辺は良く分からないのですが、半年も働いていて、何故そういった税金関係でバレないのでしょうか?

腹が立つ奴ですが、彼の今後が多少気にもなります。
教えて下さい宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

訂正と、お詫びです。



ちょっと、勘違いが、ありました。
就労の可能も、不可も対してかわりません。
私も、就労不可で、働いているし・・
そこは、お詫びします、ごめんなさい。

就労可能だったら
そこの警備会社で、就職扱いになりますものね汗
よく考えたら・・


ともかく、収入申告するように
友人を説得してみてくださいね。

おそらく、無収入で、申告しているかもしれません。
ばれたら、大変になるのは、わかるけど
いずれは、どこかで、ぼろは出ます。

黙認するか、密告するかは、質問者様しだいです。
以上
    • good
    • 0

私も生活保護受給者・精神障害3級の持ち主なので、怒りを覚えます。



ここまで行けばもう確信犯ですね。しかしいつかはバレますよ。バレるとしたら、税金関係か、働いているところを目撃されたかのどちらかになるでしょうね。

老婆心ながら、早めに申告しないと、かなり「まずい」事になりますよ。生活保護受給がストップされるだけでは無く、働いてから得た生活保護費の一括返還を求められます。場合によっては「詐欺罪」も適用されます。

受給者は毎月、収入(無収入)申告書を保護課に提出しなければなりません。何らかの収入があれば、それをきちんと記載し、収入が無ければ「無収入」と記載、あわせて理由も書かなければなりません(例えば「未就労の為」とか)。それから3ヶ月に1回の家庭訪問があります。そこで今の状況を聞いたりされるわけですが、その友人は嘘をついてる事になりますよね?そして書類に虚偽の記載。これは「有印公文書虚偽記載」に当たります。

それと精神障害で警備員として働けるわけがありません。もしかしたら、その障害も偽っている可能性はあります。精神障害の人は「規則正しい生活」をおくらねばならないんです。警備員は不規則ですよね?夜間働いたり、昼間働いたり。もし障害者手帳まで交付されていたら、これはもう犯罪以外のなにものでもありません。私も通院している病院では、やはり警備員とか、夜働く仕事などには就労しない様、指導されています。

友人の事が心配なら、早く本当の事を話させるべきです。隠し続けて働いたって、いつかはばれます。ばれる前に「自首」すれば、返納額だって少なくなるし、起訴までもっていかれる事は無いでしょう。あなたが真の友人なら、引きずってでも役所に連れていくか、自分で行かせる様に仕向けるべきです。でないと本当に取り返しの付かない事になりますよ。
    • good
    • 1

日払い とかで警備の仕事をしていたら、バレません。

ま 世の中 ずるい奴が得をする と 言う事ですね、通報しても個人情報保護法が邪魔をし、バレる事は、ないのです。警備会社がまともな申告をするなら、3~4月にばれますが、お互いに利用し合っているため、バレる事は、ないでしょう。
    • good
    • 2

まじ、すどい保護者ですね。


>本人はあまり危機感を持ってないようで、・・
質問者様が、本当に、友人なら
こんな、馬鹿なことはやめさせてください。

ちなみに、私も生活保護者です。
うつ、適応障害、睡眠障害で、通院し
就労不可扱いながらも
調子良い時は、仕事してます。
もちろん、まじめに収入・無収入は申告しています。


さて・・疑問をば
>警備員のバイトをしてる奴がいます。
警備業法で、精神障害の雇用は禁止されています。
したがって、ばれたら、解雇となるものと。
>借金がかなりあるということですが
これは、申請前ですか??、申請後ですか??
申請前なら、法テラス等を紹介され、清算の対象となり
申請後なら、収入としてみなされ、申告しなくてはいけません。

>何故バレないのか不思議です。
CW一人あたり、相当な人数を受け持ってます。
通常の、突然、連絡なしの訪問もありすが
年に、たいてい、一度か、二度の程度。
(福祉事務所も、力不足という感じ??)
また、税金面でも、所得申告書??などは
生活保護の場合、送られてこないため
自己申告でもしないと、わかりませんし。
判明する事例は、ほとんどが、密告です。
これが、現状なのです。

なお、罰則については詳しくないのですが
働いた分、借金の分も含めて、返還命令が、でる可能性も。。


あとは、質問者しだいです。
友人を、いまからでも遅くないから
収入申告させてください。
ちなみこに、その保護者、就労不可扱いでしょうか??
それだと、話が、複雑になりますが。
借金は、法テラスなどに相談してみてはと思います。

質問者様、友人を立ちなおなられるのは、あなたしかいませんよ。
以上

この回答への補足

回答ありがとうございます。
その保護者は就労不可扱いです。

補足日時:2010/08/10 14:13
    • good
    • 0

正直、私も頭に来ますがこういうケースは本当に多いです。

真面目に働いて税金を納めるのがアホらしくなりますよ。

こういう場合は勤務先も事情を把握してるから、給料は日払い現金で支給するとか、本人ではなく別人が勤めていることになっているとか、犯罪的やりくりをしている訳です。

つまり雇い主も普通の人より安く使えて、自分たちの懐も太るから一石二鳥みたいな。けどこのような連中は、もし市役所などが訴えたら、ちゃんと法の裁きを受けるようになってます。

私の知り合いの建設業者も、生活保護受給者を不正に使ってて逮捕されてますし、受給者も同じように逮捕されてます。しかし一般的には発覚した場合、受給者への受給停止と悪くて受給額を遡っての返納くらいでしょうね。

こんなことを書くと申し訳ないですが、「精神障害」を盾に姑息な生き方をしてる輩は多いですよ。そんな奴にこそ天罰が下るべきですね。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています