プロが教えるわが家の防犯対策術!

半年以上前に落下事故にあい、脛骨を骨折し手術→リハビリ→通院中です。
膝の可動域の測定方法を教えてください。

今現在、膝の可動域に制限があり
リハビリ通院中ですが、担当医が膝を診たり、可動域を測ってくれることはありません。

後遺症認定の時期になったら、測定してくれるとは思うのですが
実際・・どのようにして測定するのか知りたいです。

1:椅子に座った状態で、足を曲げて測る
2:うつぶせに寝た状態で、足を後ろにぐいっと曲げて測る

どちらですか??
きちんと測ってもらった事がないので・・・

ちなみに・・1:の方法で曲げる方が、10度位良く曲がるのですが・・・

医師から、測定してもらった事がないので、わからなくて困っています。・・宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

書類でありますが、



一旦作成されると、料金が発生します。
多分、保険適用外ですから、枚数が多いと、ちょっと費用がかさみます。

ですから、書いてもらう前に、おおよそどの程度の級や種になるか、聞き出すしかないと思います。

後は、電話で認定指定病院かどうか聞けば分かるので、指定病院であって、真摯な病院や医師を探すしかないと思います。

同じ病院で心筋梗塞も同程度で同じ治療内容で、一人は直ぐ第一級、もう一人は2級から1級に認定変更されるのに2年もかかりました。主治医が異なったからです。

ネットや障害者の集会~定期的に公演会など~に参加して、実際の障害者から何処の通院してるか聞いてみるとか、ネットの地元障害者用掲示板を利用して調べる・・位と思います。

身内や知り合いに、貴方様と同じ障害者が居ないので、これ以上は情報を持っておりませんので、現在通院中の患者に待合室や処方箋待ちのときに、話しかけて良い医師や病院を聞いてみるのも良いかもしれません。(必ずしも噂や評判は正しいとは限らないですが・・・)

結論ですが、書類を書かれたら、料金が発生しますので、おおよその等級などを聞き出して、納得できなければ、他を探してる間は親戚の不幸などで暫く通院を中断する(してました)・・など、時間稼ぎをされてはいかがでしょうか。

身内に同じタイプの障害者が降りませんので、この位しかアドバイスができずに済みません。納得が行く診断してくれる医師に出会えますようお祈りいたします。
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一般的な場合でありますが、



医療用の斜面版で膝屈曲を測定しますので、普通に体を起こしてこの測定器の椅子に腰掛けた状態で測定します。

種種の医療器メーカーから膝屈曲測定用の斜面版が出ておりますので、それで測定と思います。

現在、どのような測定機器で測定なのか分からないのですが、殆ど自動測定器や旧式の手動やら、何タイプか混在しているようでして、いずれにしても社会保険事務所の指針に従う筈であります。

ただ、一度、等級が決まりますと、突然悪化して等級が代わらない限り、異議申し立てをしても変更して貰えませんので、医師により、かなりばらつきがでる事を考えますと、診断書を書いて貰う前に予め凡その等級などを聞いておくことと、納得出来ない結果である場合は、セカンドオピニオン、サードオピニオンを求めて、より満足行く検査・測定をしてくれるところを探した方が良いこともあります。

不正のために何件も回るのではなくて、医師によってかなりいい加減なばらつきが出ます。人工透析のように、週3回なら間違いなく全員が1級・・・なんて分かりやすいものではありませんので、真摯で丁寧な医師に相談されることをお勧めいたします。

一旦決まったならば、余程悪化しない限り、半一生涯の間、等級などの変更が困難でありますので、納得できないならば、親切な病院を探し、そこで測定&診断書を書いてもらうことをお勧めいたします。

ご面倒でも、ちょっと時間をかけて、後悔されませんように、頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございます。
そうですね・・・。自分の為に、焦らないで事前に下準備をしてからにします。

もう少し教えてください。
今現在、総合病院の整形外科のお世話になっているのですが
担当医とのコミュニケーションがうまくとれていない為、
いろんな面で不安があります。

今後・・
後遺障害の認定や身体障害者申請・・・いろいろな書類が必要になりますが
この書類は、とりあえず・・現在の総合病院で書いてもらって
不安があったら、他の病院に通院してお願いしてもいい・・という事なのですか??

申請書は、何枚も書いてもらえるものなのですか??
(・・当然費用はかかりますが・・・)

お礼日時:2010/08/10 08:31

ここ一~二年の資料は分かりませんが、数年前までの基準ですと以下になります。




12級7号の認定は、膝屈曲95°伸展15°外転20°内転10°以下  です。


更に、左右の膝関節の正面像についてXP撮影を受けます。

膝の関節の裂瞭に変形が認められてこれが変形性膝関節症に該当する場合には、神経症状として

 12級132号  の認定がされそうですが・・・・。

「痛み」不便」など・・は画像での変形を立証してから初めて認定されます。


機械を体内に組み込むと5級位になりやすいですが、機械無しですと、障害者になっても等級はかなり低いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

(1)の方法で測ると 75度
(2)の方法で測ると 65度なんです・・・

なので、後遺障害の認定時に計測するのはどちらかな・・・と

お礼日時:2010/08/09 22:59

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