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ロゴ制作の際に関して。

確信が得れなかったので、質問したいと思います。

例えば、レオナルド・ダヴィンチの描いた、
ウィトルウィウス的人体図を会社のロゴとして使用したり、
販売物のロゴとして使用した場合、
何かの法律に抵触する可能性はありますでしょうか?

A 回答 (3件)

再度です。



「商標」として考えると、件の画像だけでは登録出来ないのではないかと。
オリジナルのロゴなどを組み合わせて何かしらのロゴマークなど1つの形として完結していなければならないのでは無いでしょうか。
Tシャツであるとかバッグであるとか、この絵柄はどこでも見かけますから。

私は法律の専門家では無いので、確実なところは弁護士などに相談した方が良いでしょう。
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/overview/contac …
http://www.jpat.net/index.htm
※後者は単に検索したら出てきただけの話なので他意は有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2010/08/15 14:19

著作権は無いですが、ロゴとして使用する場合は商標登録されていた場合に商標法違反となります。



有名な絵画はほとんど登録されていると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ちなみに「ウィトルウィウス的人体図っぽいシルエットの使用」
なら、大丈夫でしょうか。

補足日時:2010/08/12 20:00
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著作権って国によって違いますが、作者の死後50年とかの期限が有ります。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%AD%A6% …

レオナルド・ダ・ビンチなんかだと500年以上前なので著作権云々は関係ない筈です。

※以前質問にあるウィトルウィウス的人体図を健康食品のパッケージデザインで使用したことが有りますが、問題は有りませんでした。
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この回答へのお礼

実際にご使用になられたということを聞けて大変参考になりました。

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/08/12 20:02

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