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敷金の話ですが 関西では物件購入の決済時 敷金の精算を行わないのが普通と言います。
これに対しての メリット デメリットは何ですか?

A 回答 (2件)

まあ敷引きと言う慣習制度のことを言っておられるのでしょうね。


普通の使い方しているならその敷金で畳を変えて壁紙を変えるもう普通はこれで収まり払う必要がないというものですね。だからトラブルもなにもなく退去できたという生きた知恵というのか、

しかし最近は床や壁で借主が傷をつけてない 汚していない通常の生活における汚れ傷は大家負担にしましょう。という裁判所のお話で払う必要のないものを払うのはおかしいと言うことで借主に返しなさい
という判決もあります。大阪の場合はやや家賃が安いのは敷引きのおかげかな
お風呂付で4万と言うのはざらにあります。東京では信じられないですね。
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当方は東京なので、関西では普通科どうか分かりません。


なので以下は回答ではありません。


敷金は賃貸契約の際の家賃滞納等の担保として預け入れし、退去の時に清算する金銭です。
購入の際の決済(ローン決済?)の時に清算をする類のものではありません。

質問が、投資物件などの購入(オーナーチェンジ)の場合なら、「預かった敷金を新旧オーナーで清算するかどうか」という話としてなら分かりますが。


あとは関西の事情に詳しい方に回答をお願いします。
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