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現在住んでいる土地・住居の遺産相続トラブルで悩んでおります。

3年前に父母が続けて亡くなりましたが、相続人のうち長女が協議書に同意せず、父母名義の土地・建物の相続(名義変更)が滞っています。

現在その場所には長男夫婦が住んでいます。(生前は2世帯住宅で、父・母・長男夫婦が同居していました)
長女は独身ですが、マンションを購入して一人で住んでいます。

【相続人】
長男・長女の2名

【土地】
評価額 4600万円
名義 父

【建物】
評価額 1230万円
名義 母と長男の共有
ローン 長男が支払っている
    借入金額2700万円、現在残高2300万円(35年ローンのうち7年返済済み)

現在、長男夫婦がこの家に住んでいるため、長男名義に変更しようと相談をもちかけましたが、長女は自分の相続分である評価額の1/2の金額を現金でもらいたいと言っています。
長男は、多少の現金を長女に渡し、後は家を継ぐという意味での親戚づきあいや、お墓の管理、法事などを一切引き受ける代わりに、現在の住居をこのまま譲り受けたいと考えています。

1.金額的に、長女の相続分を現金での支払うのは不可能です。その場合は名義を長男・長女の共有にするという方法で回避できるのでしょうか。
この方法も、長女が拒否すれば、住居を売ってでも現金で支払うしか方法はないのでしょうか。

2.また、共有名義にした場合、今後、長女がこの土地を売りたいと言った場合には立ち退かなければならなくなるのでしょうか。

また、他に良い方法がありましたら教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは



遺産分割はもめるときはもめる非常に難しい問題です

質問文を拝見するに、一般人の常識・良識を聞いているわけでなく、
もっとも質問者に都合のいい遺産分割になるためには、
どうすればよいのか?を聞いているものと思われるので、
それに対して自分なりに考察してみます

1.金額的に、長女の相続分を現金での支払うのは不可能です。その場合は名義を長男・長女の共有にするという方法で回避できるのでしょうか。この方法も、長女が拒否すれば、住居を売ってでも現金で支払うしか方法はないのでしょうか。

回避できるかどうかは、相続人間の話合いによります。
被相続人の遺言がない場合、相続人全員の合意があれば、
どんな遺産分割であろうと、国が口を出すものではないです

(ただし、どちらかに借金があった場合などには、
その債権者に詐害行為取消権という権利が認められる場合がありますが)

長女が拒否した場合、遺産分割協議は税務上の問題は別とすれば、
話合いの期限が決められているものではないので、
その拒否したことを長男も拒否すれば話がまとまらず、
そのままいわば放置されたよう形になります

長男長女の代で話が付かなければ、その相続人同士のトラブルの元なので、
長男長女で話はつけたほうが良いと思いますが、長女は独身で子供もいないとのこと。

もし生涯その状態ならば、長女が死んだ場合の財産は長男(または、長男の相続人)に
相続されるので、それを期待(?)するのも一つの手段???

また、当事者間で話合いがまとまらないために、
当事者の一方又は双方が家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

しかしこれはいわゆる法的拘束力があるものでなく、
何を言われても無視することも可能。それでもまとまらない場合は、
法的拘束力のある「審判」となるかもしれませんが、そこまで国が仲介することも、
レアなケースとも聞く(家族同士のトラブルに国は口を出したがらない)ので、
ひたすら時間をかけて、相手が面倒になりなんでもいいやと放り出すのを
待つのが一番良いかもしれません

(個人的には、国が遺産分割に関して消極的な介入しかしないことが、
遺産分割をこじらせる一つの原因だとは思いますが、
相続人の合意があれば、自由に遺産分割をすることができ、
国民の自由な意思を尊重しているともいえるので、難しい問題です)

2.また、共有名義にした場合、今後、長女がこの土地を売りたいと言った場合には立ち退かなければならなくなるのでしょうか。

法定相続分通りの持分ならば、他の相続人の同意なく、一人で相続を原因とする、
所有権移転登記をすることは可能ですし、共有となった場合、
法律上は自己の持分のみを売却することも可能です

ただし、その場合でも、既に住んでいる人を立ち退かせることは
法律上は不可能ないし相当困難で、そのため、通常共有者の持分のみを
買う人はいないはずです(通常はいないがために、格安で買い叩けるというであれば、
専門家筋(反社会的な団体?)ならば買うかもしれませんが)


なので、まとめると個人的には、余程その不動産に資産価値があって、
大金をかけ弁護士を使って法廷闘争してでも持分を主張した方が得、
というのでもない限り、経済的メリットだけを追求するのならば、
だらだらと時間をかけて、相手が面倒になるのを待つのが
一番いいのかもしれないと思います

既に住んでいる人にとってみれば、売ろうとしたり、大幅な増改築等をしようとしない限り、
問題が長引いても別に不都合ないですしね

(あくまで、経済的メリットだけを追及しており、長女との不仲が続き、
その結果精神的ストレスがずっと続くというデメリットまでは考慮していません)

何らかの参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございました。

私の回りでは…
実家を継いだ人がそこに住み、住居を相続するかわりに、その家に関する様々なこと(親戚関係・お寺、お墓のことなど)も受け継ぐ
それ以外の独立した兄弟などは、分けられる現金遺産などを受け取る事で協議書に同意する
…という話が多くかったので、勝手にそういうものだと思っておりました。

長男は、これを決着させて長女とは縁を切りたいという考えなので、何らかの解決をしたいと思っております。
もう一度、私情をはさまずに冷静に考えてみたいと思います。

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/13 11:26

土地の賃貸料を払うか、土地を売って折半するしかないと思います。


長男が土地を全部貰う権利はありませんし、多少の現金で土地を丸ごと貰おうなんて、
ずうずうしいにも程があります。
長年親の面倒を見たとか介護したとかなら話は違うでしょうけど、
そうではないようですし、
長女が折半と言っているなら、全部貰うなんて、絶対無理でしょうね。
また、建物が母親名義との共有名義のようですので、建物に対し、
母親が出資している部分があるかと思いますが、
それに関して長女が言ってこないだけ、良かったのでは?

両方の親がいないので親戚付き合いも減る一方ですから、
墓管理や法事関係で500万円位を猶予してもらう程度かな。

共有名義にした場合、長女が売りたいと言っても
居住権が強いため、居住者が立ち退きしたくないと言えば、それが通ります。
ただ、長女も共有名義にしただけで納得するわけがありません。
長女の名義分の土地に関しては、土地の賃貸料を請求されるでしょうし、
それが当たり前かと。
共有名義にすると、自分の子供が土地を相続する時に、長女の子供と我が子が揉めるので、
そんな厄介な登録は絶対に避けるべきです。
兄弟は、血がつながっていますが、それぞれ家庭を持てば、別家族です。

お金を払わずに何とかしたいと思っていらっしゃるようですが、
甘い!
借金して土地を買うか、土地の賃貸料を払うかですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
実家を継ぐという私の考えが少しずれているのかもしれないと思い、今一度考えてみたいと思います。
ご意見、参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/08/13 11:07

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