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退職勧告され一週間もないうちに退職した場合1ケ月分の給与請求できますか?但し退職の過程複雑です。

先日上司と自分の勤務態度について話をしていたのですが、その話の流れで退職勧告されました。
内容としては今月からその事業所の上司が変わり自分も事業所を異動してきたのですが、
自分の勤務態度が好ましくないと2週間でジャッジされ2回注意受けました。
自分としては確かに他の従業員より部下より力足りない箇所もありますが自分の出来る範囲で頑張ってきました。
しかし他の社員よりも怠けている。手を抜いている、上司がいるときといないときの勤務態度が違うとの上司の判断です。

朝9時頃から21時または23時くらいまで。時には終電間に合わないときもありました。
また昼間炎天下の下で3時間前後大きな声をだし客の呼び込みもやってきました。

もちろん休みのときも他の会社のリサーチや勉強なども行ってきました。
そして今アルバイトながら会社からは責任者を任されています。(←世間的には主任クラス、ちなみ上司は係長クラス)

しかし先日上司と話している際に自分は仕事に対して真面目にやっていると思っているので「これだけやってダメなら今日辞めるくらいの気持ちでいる」
と話したところ、「だったら今この時点で辞めてかまわない。結構です。」
との返事でした。

さらにその上の上司(課長クラス)にその話していた状況話したところ「確かにまだ力たりない箇所はあるし気になってはいた。しかし本人なりに頑張ってはいるけど周りからは評価されいくいタイプ。それは分かる。次は出勤せず休んでいいので待機。」
と指示されました。

そして後日課長クラスの上司と今後について話合うことになりました。
ちなみ自分は最近再発した持病や家庭の事情もありその課長クラスの上司は必死になりなんとか出来ないか色々考えてくれています。

しかし自分は精神的にも体力的にも金銭的にもそして会社の事情的にも退職しようかと考えています。
会社は先日倒産して営業は継続の状態です。
給与はいまのところ支給されていますが売り上げ的にいつ未払いが発生してもおかしくない状況です。
また給与もアルバイトという立場なので月15万円ほどでそこから年金や税金、保険や毎月かかる家賃や通信費や通勤交通費やその他の交通費などの固定費を支払いしており、残るお金は数百円程度で赤字の月も日常茶飯事です。赤字の際は季節外れの衣料品や仕事で使った本や耐久品など売ったり、どうしようもないときはスーパーの食品売り場の試食コーナーを食べ歩きすることもよくあります。

今ここで退職した場合、倒産しているので特定事由としてすぐに失業給付金が受け取れる可能性高いことはハローワークに確認済みですが、今までの給与の金額ですので失業給付金の受け取る金額もいまよりかなり減ります。

ですのでしばらくもし傷病手当対象なるのならしばらく傷病手当で生活し手当ての支給期間過ぎたら
退職(もちろんその間に就職活動はします。)しようかと考えています。

もし手当て支給受けずにいますぐ退職しこの様な事情の場合1ケ月分の給与の請求は出来ますか?
このままだと自己都合退職なりそうですので不安です。
まず引っかかる要点まとめると自分から「これでダメなら今日辞めるつもりでいる。」
といって上司が「なら今辞めて構わないです。そんな気持ちの人とは仕事できないので」ということで自主的に辞めたと同じ扱いなのではないか?ということとその上の課長クラスの上司がなんとか残れる方法はないかと模索してくれていることです。
また気持ちとしてせっかく残れる方法はないかと模索してくれている課長クラスの上司に1ケ月分の給与請求したら悪いような気がしてしまいます。しかし請求しないと生活に困るので。
またその上司の一言が仕事しなくなった出来なくなったきっかっけとはいえ傷病手当受給すると在籍するので本来もらえるはずであった残りの給与は請求できませんよね?
もし人事関係や厚生関係に詳しい方の回答ありましたら助かります。もちろん体験者などの回答も勉強させてください。

A 回答 (1件)

会社側が従業員を解雇する場合、1か月前に通知するか、1か月分の給料を支払わなければなりません。


しかし、自分から退職する場合は当然1か月分の給料はもらえません。
よく勘違いしている人が多いですが、退職勧告と解雇は意味が違います。
退職勧告はあくまで従業員本人からの退職を促すもので、本人が退職したくないと言えばそれで終わりです。
解雇以外の方法で辞めた場合、全て自己都合退職となります。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございます。
結論として自己都合退職になり請求は出来ないという事ですかね?

お礼日時:2010/08/16 03:14

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