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不動産の所有権移転登記について
土地を売却することになったのですが、いずれ買い手が見つかった場合に「不動産の所有権移転登記」をすることになると思いますが、それはどのタイミングで行えばいいのでしょうか。売却代金を受領する前に移転登記を行ってしまうと、後から急に代金の回収ができなくなる(買い手が悪意を持っていた場合)等の危険はないでしょうか。それとも実際に売買代金のやり取りをしてから移転登記するものでしょうか。一般的にはどうなのか教えてください。また登記にはどのくらい費用がかかるものですか。あわせてお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所有権移転登記は司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士は売主と買主の引渡時に立ち会い、買主が売主に売買代金を支払い領収書を受け取った事を確認し、同時に売主から所有権移転登記のための書類を受け取り、所有権移転が問題無く行えるかを確認します。その時点で売買成立となります。
司法書士はそのまま登記所またはオンラインにて所有権移転登記を行います。
買主が銀行融資を利用する場合は、引き渡しを銀行で行う事もあります。売買が成立するタイミングで融資決済します。また抵当権がある場合は抹消書類を司法書士に渡します。
通常買主が司法書士を指定し、融資の場合は銀行が指定する事が多いと思います。
司法書士を介さない場合は、少々面倒ですが、所有権移転登記用の書類を事前に用意し、まず買主が売主に売買代金を支払い、その後売主と買主が同席して、かつ売買代金の領収書と契約書を添えてお二人で所有権移転登記を申請します。
司法書士が介さない場合、所有権移転登記には必ず契約書と売買代金が移動した事を証明できる書類(銀行の振り込み用紙ではダメです。必ず地番の入った領収書が必要)が必要になるので、支払いが先になる事が多いと思います。
しかし、出来れば司法書士に依頼する方が安心ですね。申請書類に不備があるとその場で所有権移転登記ができずにトラブルになる事がありますので。(銀行融資の場合は司法書士無しでは手続き出来ないと思いますが。)
アドバイスありがとうございます。安心に勧めるためにも司法書士に依頼して進めたいと思います。土地の売買など初めてやることだし、多額の金銭がかかわるので間違いやトラブルのないようにしたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
普通は代金受取と同時に司法書士の用意した移転登記申請書に署名捺印します。
後は法務局で移転登記がなされて完了です。
司法書士手数料を含む登記費用は普通は買主負担です。
そして司法書士の選任も買主(ローンで買う場合には金融機関指定)が行います。
アドバイスありがとうございます。土地の売買などという不慣れなことをするので、専門家に依頼して確実に行うことにしました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
売買代金の受け取りと引き換えに所有権移転を行います。
具体的には、買主が住宅ローンを使う場合が多いので銀行の応接室などで行う事が多いです。
あなたは実印、印鑑証明書、権利証を用意して、司法書士が用意した売渡書類に署名捺印し、司法書士が所有権移転に必要な書類が揃っている事を確認します。
書類の確認ができたら売買代金の支払いを受けるわけですが、現金にするか小切手にするかなどあなたの希望をあらかじめ伝えておけば良いです。一般的にはその銀行から売主の銀行口座に振込する事も多いです。
売買代金の支払いが完了したら(振込の場合は振込先の銀行に振込があった事を確認できたら)司法書士は法務局へ登記申請に行きます。ですから常識的には法務局の開いてる時間に、法務局からあまり遠くない場所で行います。
売主のあなたとしては、売買代金さえ確実にもらえればいいわけですが、買主としては登記書類に間違いがないかどうか?が重要な問題ですので、、売買の場合は売主が登記義務者、買主が登記権利者という考え方で、司法書士は買主が指定するのが一般的です。(買主が住宅ローンを使う場合は銀行が指定するのが一般的です)
登記費用は買主には登録免許税もあり多額にかかりますが、売主の場合は、抵当権の設定がありその抹消が必要な場合は2,3万費用がかかります。その他に「売渡証書作成費用」「立会料」などの名目で2,3万かかる場合もあるし、かからない場合もあります。これは地域によって慣習が違うようです。
アドバイスありがとうございます。大変詳しく書いていただいて、良くわかりました。やはり司法書士に相談して手続きをしてもらったほうが確実のようですね。多額の金銭がからむことなので慎重に行いたいと思います。ありがとうございました。
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