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仕入れ時の勘定科目について
当方中古車販売店です。
業者オークション等にて仕入れる際、車検付の車両を購入しました。
その際、自動車税の勘定科目は租税公課。
リサイクル預託金の勘定科目は立替金と思いますが、下記の項目の勘定科目は仕入れになると
聞いています。
何故、下記の項目は自動車税、リサイクル預託金と同様に租税公課、立て替え金にならないのでしょうか?
教えて下さい。本来自賠責保険や重量税はユーザーが支払うのが原則と考えますが?
1.自賠責保険
2.重量税

A 回答 (2件)

回答番号:No.1について、お詫びと訂正です。



3.自動車税について
>原則として原価である(仕入)として計上しますが、・・・・・・
販売費及び一般管理費である(租税公課)などの勘定科目に計上することができます。

この回答そのものは合っているのですが、

「直接販売費用(アフターコスト)」のいわゆる重要性の3%ルール
を適用することができるためではなく、

棚卸資産の取得原価に算入しないことができる費用として
棚卸資産の保有に関連して支出する租税公課に該当するためです。
(法人税法基本通達5-1-1の2)

「直接販売費用(アフターコスト)」であれば、どのような費用でも
重要性の3%ルールを適用できるわけではないですね。

お詫びして訂正いたします。
詳しくは国税庁ホームページをご参照下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

丁重な回答有難う御座います。
本当に参考になりました。
あらためて、お礼申し上げます。

お礼日時:2010/08/24 12:10

1.2.自賠責保険や自動車重量税は、車検を受けた人が納付しています。


所有者が変更しても、車検の残り期間分について、
前所有者は還付を受けることができませんし、
新所有者が月割りで納付することはありません。
自賠責保険や自動車重量税のそれぞれの未経過分は、
新所有者である中古車販売店にとって、
前所有者に支払った商品代金の一部、つまり棚卸資産の購入対価に含まれますから、
原価である(仕入)として計上します。

3.自動車税は新所有者が月割りで納付する税金です。
中古車販売店にとって、棚卸資産の「直接販売費用(アフターコスト)」となりますから
原則として原価である(仕入)として計上しますが、
重要性の乏しいものとして、中古車本体のおおむね3%以内の金額であれば、
販売費及び一般管理費である(租税公課)などの勘定科目に計上することができます。

4.リサイクル預託金は、廃車費用支払済証明書という
中古車本体とは別の商品(金券のようなもの)と考えてください。
中古車販売店が消費税課税事業者であれば、販売時において
中古車本体金額とリサイクル預託金の受入額を分けて会計処理しなければなりません。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
質問の他にも《重要性の乏しいものとして、中古車本体のおおむね3%以内の金額であれば、
販売費及び一般管理費である(租税公課)などの勘定科目に計上することができます。》は参考になりました。
また、本来の質問も的確に回答して戴いて本当に有難う御座いました。

お礼日時:2010/08/22 11:48

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