お世話になります。障害者関連の任意団体職員をしているものです。
http://www.e-jimusyo.net/npo/n05/index.htm
上記URL内、NPO法人のデメリットの中に
「税務申告義務がある」との表記があります。
これは任意団体(法人格なき社団)の場合、反対解釈して、
「税務申告義務がない」として良いものなのでしょうか。
それとも、税務署の認知するところにならないので、
「黙っててもいいじゃん」といったレベルの話なのでしょうか。
どなたかご意見いただけると、嬉しいです。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
以前は、人格なき法人(権利能力なき社団)は非課税でしたが、
昭和32年の税制改正で、「人格なき社団等」を法人とみなして(みなし法人)、
収益課税だけに法人税(法人税法上の収益事業のみに対して課税)を適用することになりましたので、
収益がある場合は課税されます。
費用を使っていても、普通法人のようにそれを収益から差し引くことはできません。
また消費税も、原則 普通法人と同じで特定収入に対する規定が有ります。
毎年ランダムで税務調査していますのでそのうちに入られると思います。
課税されたら、過去5年間遡及されます。
管轄の税務署か、税理士に相談したほうがいいです。
>takuranke様
お世話になっております。
早速のご回答、ありがとうございました。
質問なのですが、
>費用を使っていても、普通法人のようにそれを収益から差し引くことはできません。
というのは、総売上に対して課税されるということですか?
その中から支払った人件費分などを引いて、残った利益に対して課税というわけではないのですか?
また消費税について、特定収入に対する規定について
何か参考になるURLがございましたら、教えていただけると幸いです。
お忙しいとは思いますが、何とぞよろしくお願い致します。
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