初心者期間中に人身事故を起しました。
先日警察の取り調べに行ってきましたがこれから何が待ってるのか教えてください。
事故は幅6m位の道路上で、私が前方の対向車をやりすごすために少し左寄りに時速30km程度で走行中、自動車の側面にドンという音がしたので見たところ子供(自転車)が転んでいました。子供は足の親指を骨折し、全治一か月でした。
現場にはマンションの出入り口がありました。マンションの入口から少し生垣に囲まれた細い道があり、そこから私が走行していた道路に通じていました。子供はその出入り口から、左右確認をせず飛び出してしまい路側帯を超えて私の自動車にぶつかり転んでしまったようです。
事故を目撃したおばさんが居り、私と子供の状況を警察には話してもらえましたので、取り調べでは警察官の方が作成した調書は上述の通りでした。
子供の診察費、治療費は全てこちらで支払い、相手の親とは一応示談は成立したのですが、実は前方で一度轢いてから側面でもう一度轢いたのではないか、そのため慰謝料や自転車、服代を弁償しろなどと怒鳴りつけられたので、保険会社と相談し、対応は保険会社に任せ挨拶にはいきませんでした。
今回の事故は相手が子供ということなので、相手に注意を求めるのは難しいと思いますが、私に何かしらの減点や罰金が科されるでしょうか。私は自動車免許を取得してから2か月の初心者ですが免停にされるでしょうか。
10月から仕事で海外に数年行くため、もし減点された場合、違反者講習や再試験は受験できないかもしれず、そうなると免許取り消しになるかと不安です。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>厳罰は希望次第で私に課されるのでしょうか。
そうなるとやはり免停になるのかと思います。厳罰は希望次第で私に課されるのでしょうか
これは、罰金等の刑事処分が科せられる可能性の意味です。
そうなるとやはり免停になるのかと思います。
罰金等の刑事処分と免停等の行政処分は全く違います。
・免許点数は減点では無く加点です、最初は誰でも0点です、違反する度に加点されて行きます、通常であれば6点貯まると30日の免停です、15点貯まると取消しと言う風に累積点数によって処分が変わります、免停になり処分を受け終わると再び0点に戻るのですが、前歴1回が付き、次回は4点貯まると60日の免停となります。初心運転者期間の場合は【免停等の行政処分+初心運転者講習の受講】が義務付けられています。
http://rules.rjq.jp/shoshin.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
・罰金等の刑事処分は必ず科せられる物ではありません、相手次第と言う部分も結構大きいです。
・行政処分は診断書の全治〇〇週間のような治療期間に準じて、点数が加点されます。
http://rules.rjq.jp/jinshin.html
人身事故は弱者救済案なんですよね、車側が、飛び出して来るかも知れないと言う運転を心がけないと、再び人身事故を起す事になりますから注意しましょう、自動車専用道路ではありませんからね、時速30kmでは当たると結構飛ばされますよ?打ち所悪ければ死亡する事もあります。危ないと気付いても約4m走行する事になります、速度と制動距離の関係は習いましたよね?
危ないと思ったら徐行ですよね?徐行は一般的に直ぐに止まれる速度で時速10km以下と一般的に言われています。
耳障りな部分もあるでしょうが、質問者様が今後事故を起さない為にも、かも知れない運転は心がけましょう、自転車は平気で飛び出してきます、一時停止のとまれのある十字路でも、免許持ってる大の大人でも飛び出してくるんですから、子供なら当然飛び出して来ても不思議では無いといえるでしょ?
やはり事故を起さない為には周りでは無く、まずご自身が事故を起さない運転をしないとね、状況もあるでしょうが、飛び出して来たとしても過失割合があるとしても根本的に車側が悪くなります。
No.2
- 回答日時:
全治一か月と言う事は治療期間30日以上に該当し、質問者様が原因の事故と判断されるかと思います。
質問者様が原因が治療期間30日以上は、9点
安全運転義務違反 2点
合計 9点 あくまで一般的な話であって確定ではありません。
これが行政処分となります。
60日の免停と初心運転者講習の受講が義務付けられています。
全治一か月に対する刑事処分ですが、不起訴なら問題ありませんが、起訴された場合には、通常略式裁判で罰金刑になるのですが、その罰金は一般的に30万~50万と言われています。
相手が質問者様に対し【厳罰を希望する】といえば起訴される可能性は大ですが必ず起訴されると言う事はありませんが、質問者様が保険会社に任しっぱなしで謝罪等にいかないとなれば、親としては質問者様に対し【厳罰を希望する】となりますね。
よく考えて行動した方が良いです。
民事に関しては、自賠責・任意保険で対応出来ますから、金銭的な負担は保険会社がしてくれる事になります。
>今回の事故は相手が子供ということなので、相手に注意を求めるのは難しいと思いますが、私に何かしらの減点や罰金が科されるでしょうか。私は自動車免許を取得してから2か月の初心者ですが免停にされるでしょうか
免許取得して1日だろうと1週間だろうと1ヶ月、2ヶ月、10年だろうと、人を死亡さす事の出来る車に乗る以上、責任があります、質問者様の子供が怪我を負わされ免許取得2日なので許してあげるのですか?
相手が子供だろうと年齢も関係ありません。
免許取得2ヶ月だから許されると思っているのであれば車に乗る資格はありません。
必要に応じて減点や罰金が科せられるのは当然の事。
>10月から仕事で海外に数年行くため、もし減点された場合、違反者講習や再試験は受験できないかもしれず、そうなると免許取り消しになるかと不安です。
処分が来てから担当窓口で相談するべきです。
>事故は幅6m位の道路上で、私が前方の対向車をやりすごすために少し左寄りに時速30km程度で走行中、
車は路側帯は通行してはいけません、路側帯ではないですよね?左寄りの車道を走行してますよね?
回答者masaaki509さま
お答えありがとうございます。
誤解させたかもしれませんが、相手が子供ですので勿論道義的責任を感じています。
免許取得2ヵ月の初心者なので持ち点が少なく(3点?)減点されればすぐに免停かと思ったので質問しました。私が初心者なので甘くなるかという意味ではありません。
私に第一義的な責任が無くても(これはあくまで私と目撃者の考えですが、目撃者が警察から現場で事情を聞かれた際は、警察もそのように考えていると目撃者から伺いました)厳罰は希望次第で私に課されるのでしょうか。そうなるとやはり免停になるのかと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
交通事故を起こしてしまった運転者に発生する責任は、
1.刑事上の責任、2.行政上の責任、3.民事上が発生します。
刑事上の責任では
自動車運転過失致死傷罪(刑法211条第2項)
危険運転致死傷罪(刑法208条の2)
酒酔い運転(道路交通法117条の2第1号)
酒気帯び運転(道路交通法117条の4第2号)等があります。
行政上の責任では、
交通事故を起こした運転者が受ける免許停止、取り消し処分をいいます。
行政庁(公安委員会)が行うもので刑罰とは関係がなく、
免許取り消し処分を受けたからといって刑罰が重くなったり
軽くなったりと影響を及ぼすことはありません。
反対に刑罰を受けたからといって行政処分に影響を及ぼすこともありません。
行政処分は点数制をとっており、事故の有無に関係なく、
道路交通法違反によって点数が加算され、それが一定の点数に達した時、
免許の停止や取り消しがなされます。
民事上の責任では
民法や自動車損害賠償保障法(自賠責法)に基づき追求される責任で
被害者に対する賠償責任を指します。国家が与える行政罰や刑罰とは
異なり独立して問われる責任ですので、刑事責任或いは行政上の責任を
果たしたからと言って免責されるものではありません。
ただ、示談が出来ていなければ本裁判になるところ、民事上の示談が
成立していることで執行猶予や略式罰金で済まされるケースがある等、
全く影響しないとは言えません。
このため、加害者から示談を急がされるケースもあるようですが、
示談は原則やり直しがききませんので、慎重に対処することが必要です。
反則金を払ったから、慰謝料や医療費は必要ないと言うことは
ありません。
> 10月から仕事で海外に数年行くため、もし減点された場合、違反者講習や再試験は受験できないかもしれず、そうなると免許取り消しになるかと不安です。
刑事上は検察庁、行政上は警察、民事上は被害者(保険会社がしてくれると思う)に
それぞれ、解決してからでないと、ダメだと思います。
場合によっては、海外赴任も愛決するまで延期する必要があります。
回答者m6324mさま
ご回答ありがとうございます。
事故後運転者に発生する責任についてよく分かりました。ご親切にありがとうございます。
警察から電話や事情聴取で示談は済んだかと度々聞かれたので回答者さまの仰るような意味があったのかと思います。
何かしらの処分が通知されるまで待とうと思います。
ありがとうございました。
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