No.3ベストアンサー
- 回答日時:
青色キップの告知内容に不服があるときは,出頭日に出頭場所に出頭し、不服の申立てをして再調査を求めることもできます。
しかし、不服申立てが認められないまま納付期間が過ぎてしまったり、不服がないにもかかわらず、納付期間内に反則金を納付しなかったりしたときは、刑事手続に従って、起訴され、刑事裁判を受けることになります。
このケースでは今の所証拠が無いので、不服申立をしても、認められない可能性が高いです。傍に監視カメラでもあって、バッチリ写っていれば良いのですが・・・。理不尽な様かも知れませんが、払った方が、起訴されるよりは良いでしょう。保身の為です。ここはグッとこらえて、払った方が身の為です。納めた後、一応、警察を監督する公安委員会に「こうゆう事があった」と不服を申告すれば良いと思います。青キップには警察署の名前が記載されている筈ですから。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/08/29 20:59
ご回答有難うございました。
ご回答の通り、証拠もありませんし、グッとこらえて、支払う事にします。
参考になりました。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
反則金の振り込み書を渡されたということは、青切符にサインしたのでしょうか?
サインしたのであれば、不服申し立てしたって無意味です。
不服のあるときは、サインをしてはいけません。
まぁ、サインを突っぱねて不服申し立てしたところで、裁判所に呼ばれて反則金払わされるんですけどね。
(一般素人が警察には勝てないってことです)
この回答への補足
こちらは、青キップには、一切サインをしていません。
それなのに、振込み用紙を渡されました。
サインをしていないのに、渡されるのは、おかしいのでは、ないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
正直、「違反事実」での異議申し立てをしても、証明ができないと難しいでしょう。
正式な裁判は、相談者さんの権利で請求はできますが、判決になれば反則金ではなく「罰金刑」になりますので「交通前科」になります。
証明ができないと、訴訟をしても勝訴は難しいとしかいえません。
私は、エンジンが始動した時点から、カメラで常に撮影していたので「違反事実無し」の証明ができましたから「無罪」になりましたが、訴訟にはそこまでしないと勝てないのは事実です。
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