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指定通行区分違反(直進時左折車通行帯通行)で、青キップを切られたのですが、こちらは、していないと言っても、わかっていましたが、聞いてもらえず、かと言って、「証拠は、あるのか」と聞いても、「無い」と言い切られ・・・
不服申し立てをすると言った際に、貰うはずのない、反則金の振込書まで渡されました。
このような場合、不服申し立てをした方がいいのか、かなり納得いかないですが、反則金を支払った方が、いいのか、どちらが良いのでしょうか?
回答宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

原付で三車線のところを一番左の左折車線から直進したんじゃないの?



不服申し立てするのは自由だけど、見てる側からしたら間違いようのない違反だし
前科持ちになる覚悟でやるんならいいんじゃないかな。

この回答への補足

原付ではなく、250ccでした。

補足日時:2010/08/29 20:44
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今回は、諦めて支払う事にします。

お礼日時:2010/08/29 20:52

青色キップの告知内容に不服があるときは,出頭日に出頭場所に出頭し、不服の申立てをして再調査を求めることもできます。


しかし、不服申立てが認められないまま納付期間が過ぎてしまったり、不服がないにもかかわらず、納付期間内に反則金を納付しなかったりしたときは、刑事手続に従って、起訴され、刑事裁判を受けることになります。

このケースでは今の所証拠が無いので、不服申立をしても、認められない可能性が高いです。傍に監視カメラでもあって、バッチリ写っていれば良いのですが・・・。理不尽な様かも知れませんが、払った方が、起訴されるよりは良いでしょう。保身の為です。ここはグッとこらえて、払った方が身の為です。納めた後、一応、警察を監督する公安委員会に「こうゆう事があった」と不服を申告すれば良いと思います。青キップには警察署の名前が記載されている筈ですから。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
ご回答の通り、証拠もありませんし、グッとこらえて、支払う事にします。
参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2010/08/29 20:59

反則金の振り込み書を渡されたということは、青切符にサインしたのでしょうか?


サインしたのであれば、不服申し立てしたって無意味です。
不服のあるときは、サインをしてはいけません。

まぁ、サインを突っぱねて不服申し立てしたところで、裁判所に呼ばれて反則金払わされるんですけどね。
(一般素人が警察には勝てないってことです)

この回答への補足

こちらは、青キップには、一切サインをしていません。
それなのに、振込み用紙を渡されました。
サインをしていないのに、渡されるのは、おかしいのでは、ないのでしょうか?

補足日時:2010/08/29 21:05
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
今回は、納得できませんが、諦めて、支払う事にします。
有難うございました。

お礼日時:2010/08/29 21:09

正直、「違反事実」での異議申し立てをしても、証明ができないと難しいでしょう。


正式な裁判は、相談者さんの権利で請求はできますが、判決になれば反則金ではなく「罰金刑」になりますので「交通前科」になります。

証明ができないと、訴訟をしても勝訴は難しいとしかいえません。
私は、エンジンが始動した時点から、カメラで常に撮影していたので「違反事実無し」の証明ができましたから「無罪」になりましたが、訴訟にはそこまでしないと勝てないのは事実です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
証明がないので、今回は、諦めて支払う事にします。

お礼日時:2010/08/29 20:35

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