
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
JAFは社団です。
税務当局は下の消費税通達により、社団、財団、協同組合等の通常会費については、ほぼ無条件で課税対象外としているようです。
(特に注3をご覧ください)
確かにJAFの会費を課税対象外としていることには、私も疑問があります。
が、これを覆すつもりなら、裁判までもっていって、勝利するしかありません。
下記は通達ですから、裁判で判断が変わる可能性はゼロではないでしょうが、
勝てる可能性は極めて小さいように思います。
(会費、組合費等)
5-5-3 同業者団体、組合等がその構成員から受ける会費、組合費等については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものについて、継続して、同業者団体、組合等が資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その会費等を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注)
1 同業者団体、組合等がその団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用をその構成員に分担させ、その団体の存立を図るというようないわゆる通常会費については、資産の譲渡等の対価に該当しないものとして取り扱って差し支えない。
2 名目が会費等とされている場合であっても、それが実質的に出版物の購読料、映画・演劇等の入場料、職員研修の受講料又は施設の利用料等と認められるときは、その会費等は、資産の譲渡等の対価に該当する。
3 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な会費、組合費等について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
(入会金)
5-5-4 同業者団体、組合等がその構成員から収受する入会金(返還しないものに限る。)については、当該同業者団体、組合等がその構成員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかによって資産の譲渡等の対価であるかどうかを判定するのであるが、その判定が困難なものにつき、当該同業者団体、組合等が同号に規定する資産の譲渡等の対価に該当しないものとし、かつ、その入会金を支払う事業者側がその支払を課税仕入れに該当しないこととしている場合には、これを認める。
(注) 資産の譲渡等の対価に該当するかどうかの判定が困難な入会金について、この通達を適用して資産の譲渡等の対価に該当しないものとする場合には、同業者団体、組合等は、その旨をその構成員に通知するものとする。
No.2
- 回答日時:
>それでもJAFの年会費は、対価性がない又は対価性の有無が判定が困難であるとする根拠です。
私は別にJAFの関係者ではないのであくまで推定です。
会員は会費を払ってもまだ具体的サービスを受けていません。
そのサービスを安価に受ける権利があるだけです。
実際非会員も別料金で同様のサービスを受けていますから、会員の権利は現実には料金の差です。
したがって、JAFは会費の支払いは用役の譲渡とは考えていないということを言っているのではないでしょうか。
まだ疑問であればどうかJAFに直接お問い合わせください。
その結果をここで公表いただければ幸いです。
No.1
- 回答日時:
国税庁のタックスアンサーに下記のように出ています。
No.6467 会費や入会金の仕入税額控除
(消法2、消基通5-5-3~5、11)
会費や組合費などが課税仕入れになるかどうかは............
対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。
「双方が」といっているので、支払う側も非課税取引として処理するよう呼びかけているということでしょう。
タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6467.htm
この回答への補足
yosifuji2002様、早速のご回答ありがとうございます。
国税庁のサイト拝見しました。
まず、JAFがこの場合の同業者団体や組合などに該当するのかどうかの疑問も残るのですが、この件は一応おくとして、対価関係の有無が争点になるかと思います。
JAFの売り物は「ロードサービス」であり、JAFの会員規則には、「 会員は、会員証の有効期限内において、本連盟が会員に対して行う諸サービスを受けることができます。」と規定されています。
このことから、年会費はJAFが提供する諸サービスの対価であることは明白ではないでしょうか。
私が知りたいのは、それでもJAFの年会費は、対価性がない又は対価性の有無が判定が困難であるとする根拠です。
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