電子書籍の厳選無料作品が豊富!

母親が年間1000万円以上売上のある太陽光発電(4箇所)をしています。1000万円以上売上の消費税課税となるため、息子(私)が半分(2箇所)の太陽光発電所の名義変更をして、その分のお金を毎年約15年かけて返す契約をしようとしています。その時の契約書は太陽光発電所を受け取り、借用するという「金銭消費貸借契約書」でよいのでしょうか?それとも譲渡契約となるのでしょうか?(賃貸なので譲渡でもないとは思っています)。それとも別の契約書(名)となるのでしょうか? ご回答いただければありがたいです。またサンプルの契約書があれば、提示していただければ大変助かります。

質問者からの補足コメント

  • 「太陽光発電所 譲渡貸借契約書」のようになるのでしょうか?

      補足日時:2020/01/25 08:03
  • 素人なもので申し訳ございません。
    名義変更は、設備設置者(名義人),電力会社との売電契約者など、すべての名義です。
    でしたら「売買」の有償譲渡になりますね。
    では譲渡契約書を作成ということになりますね。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/25 10:42

A 回答 (2件)

>でしたら「売買」の有償譲渡になりますね…



不動産屋で発電設備一式の相場を調べて、何百万か何千万かのお金を子から母へ払うのですね。

>では譲渡契約書を作成ということになりますね…

何でそんなあいまいな表現を使うのですか。
「譲渡」では有償か無償か分からないですよ。

発電設備一式のお金を母に払うのなら、「売買契約書」で良いんです。
    • good
    • 1

>2箇所)の太陽光発電所の名義変更をして…



名義変更とは、何の名義を変更するのですか。
電力会社との売電契約者名?
それとも登記簿上の所有者?

>その分のお金を毎年約15年かけて返す…

その分のお金とは、何のお金ですか。
売電収入?
それとも設備費?

>1000万円以上売上の消費税課税となるため…

売電による収入は、発電設備の所有者に課せられます。
母の売電収入を減らしたかったら、発電設備を手放すよりほかありません。

母から子へ登記を変更するには、「売買」と「贈与」があります。
登記の変更事由に「賃貸」はあり得ません。

「売買」とは、時価相当のお金を子から母へ実際に支払うこと。有償譲渡。
「贈与」とは、ただで母から子へ登記を変更すること。無償譲渡。

「売買」なら、母の譲渡所得となり、譲渡による所得税が発生します。
現金一括払いか 15年分割払いかは自由です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

「贈与」なら、あなたに贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
子が7 20歳以上、親が 60歳以上になっているなら、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税を猶予してもらうことも可能です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>借用するという「金銭消費貸借契約書」でよいの…

着眼点が全くずれています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!