銀行で大金を拾ったのですが連絡先を聞かれませんでした。
「○○入金」と書かれていて中には大量のお札が入っている封筒がATMの機械の上に忘れられていたので銀行員に渡しに行きました。
かなりの大金だったため当然連絡先を聞かれるものだと思っていたのですが受け付けた銀行員さんも中を覗いて驚いた様子で「ありがとうございました」とだけ・・・
こちらから「連絡先とかはいいんですが?」とは聞けず帰ってきたのですが・・・
やっぱり何かスッキリしません。
こういう場合どうしたらいいのでしょうか?
また改めて後日言いに行ったら何か変わりますか?
落とし主が見つかった場合、見つからなかった場合、連絡先を教えていたらどうなりますか?
No.2
- 回答日時:
>こういう場合どうしたらいいのでしょうか?
いいことをしたな、と思いましょう。それだけです。
>また改めて後日言いに行ったら何か変わりますか?
自分が確かに封筒を見つけて、銀行員に渡したことを証明できなければ、何も変わりません。変な人扱いはされるかもしれません。証明できても、褒めてもらえるくらいでしょう。
>落とし主が見つかった場合、見つからなかった場合、連絡先を教えていたらどうなりますか?
基本的に、どの場合も、質問者様には何も起きなかったでしょう。
警察に届けていれば事情が変わっていたかもしれませんが。
銀行内で拾ったお金を警察まで持って行こうと持ち出して逆に盗もうとしたと思われても嫌なので今回はこれで正解だったのかな・・・
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
落とし主が現れた場合、遺失物法第28条第2項により、報労金は拾った人(一般拾得者)と銀行(施設占有者)で2分の1づつと定められています。
また落とし主が現れなかった場合は、遺失物法第32条(第33条)において、原則拾った人(一般拾得者)のものと定められています。なので、本来であれば、銀行は貴方の連絡先等をしっかり聞く必要がありました。大金とのことなので、自分であれば、今からでもその銀行に行きます。拾って届けたことを、今となって証明するのは難しいが、まともな銀行なら、「知らないふり」はしないのでは?当時の担当者の顔くらい覚えてますよね。(「あーすいません。ご連絡先を聞くのを失念していました。」とむしろ謝られなければならないと思うくらい)
自分勝手な欲ですが・・・せめて落とし主が現れた場合お金でなくてもお礼の一言でもあればと思うのですが。
自分が逆の立場だったらあれだけの大金が無事戻ってきたら拾ってくれた人へ菓子折りの1つでも持って行こうと思うのですが。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
知ったかぶりは#4の回答ですね。
建物内での拾得物の謝礼金は建物管理者と拾得者の折半が常識。
http://www.police.pref.ehime.jp/kaikei/isitsubut …
警察に届け出る義務は建物管理者にありますが、
建物管理者は拾った人の名前を控える義務があり、拾った人も5%ほどの謝礼が貰えます。
ただ、ATMの機械の中にあった物を落とし物として扱えるかどうかという問題があります。
ATMの中だと占有離脱した状態とは言い難いので、
そもそも法的に拾得物にはならないかもしれません。
ATMの機械の中ではなく上に置いてありました。
機械の上の顔の位置に鏡があるのですがそこがちょっと台のようになっていてそこです。
とても参考になるサイト教えていただきありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
というか、#2の人がちゃんと遺失物法第28条に規定があると書いているのに
なんで条文も出さずに「知ったかぶり」とか「拾得者は貰えない」なんて言葉が出てくるんだろうか。
---------遺失物法第28条-------------
物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格
(第9条第1項若しくは第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定により売却された物件に
あっては、当該売却による代金の額)の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金
を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわ
らず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金
を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第
1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年
法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前2項
の報労金を請求することができない。
--------------------
>2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の2分の1の額の報労金を支払わなければならない。
法律読めない人が「知ったかぶり」だなんてよく言えるなぁ
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