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業務上横領で夫が逮捕されました。今拘置所で裁判を待っています。金額は180万円ですが20万円しか弁済できませんでした。夫は初犯です。今日弁護士さんから聞いたのですが相手の方から示談は無理と言われたそうです。私は妊娠中で五才の子供がいます。お金がなく、夫も反省の為に保釈申請をしないで3ヶ月たちました。精神的に壊れそうです。裁判はあと少しです。情状証人で私も出廷します。執行猶予がつく可能性は何%ぐらいありますでしょうか?それとも実刑になりますか?

A 回答 (5件)

(業務上横領)


第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

上記が条文になりますが、執行猶予が付く条件は「検察官の求刑が5年以下であること」が最大の条件になります。
しかし現実的には、3年が猶予が付く境界線です。
今回の場合は、「一部返済」がされていますから、情状的にはましな方でしょう。
横領をした方法でも、判決には影響がありますから、簡単に「猶予」は付くとはいえません。
これが[横領罪」だけでしたら、量刑は「5年以下」ですから可能性は高くなりますが、業務上の場合は10年以下ですから猶予の可能性は今の段階では30~50%という状況でしょう。

後は、相談者さんが「情状証人」としての証言と、会社へ弁済していくための「計画」が重要になります。
相談者さんが、「旦那さんの更生に努力して、2度と犯罪をさせない」と裁判官に強く言い切ることです。
子供を使うのは余り良くありませんが、相談者さんと子供の下に返してくださいと願うのもいいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。今は妊娠中で働けないのですが、出産したあとはなるべく早く仕事をして私も一緒に弁済していきます。夫は今すぐにでも仕事をして返していきたいと毎回言っています。相手の方に本当に申し訳ないです。

お礼日時:2010/08/31 09:59

量刑の判断は、被告人の性格、経歴、犯罪の動機、目的、方法などすべての事情を勘案して裁判所が決めます。



被告人の性格とは、いわば悪性格の程度、つまり行刑制度(いわば刑務所送りにする目的)は、犯罪を犯した人は法令順守などの社会的規範に乏しいので、刑務所という場所に送り規則正しい生活を遅らせることで社会の再出発をさせる、というものです。いいかえれば、犯罪を犯す人は悪いことをする性格を持っているので、それを直す、矯正するするため刑務所に送ります。死刑判決で更生の余地はない、などと言っていますが、あれはもうあんたにつける薬はないっていうふうに突き放すわけです。

経歴は、悪いことをするようになった、つまりそのようなことをする性格がいつ、どのように作られてきたか判断します。いわば悪性格を作り出す経過を判断します。

犯罪の動機・・・刑法は行為無価値で裁判は判断しますので主観も考慮されます。
目的もそうです。

方法は、客観的にみて社会通念上許されない、逸脱した行為であるがどの程度非難に値するか、裁判官が経験則や論理則に基づいて判断されます。つまり殺人であれば残酷であればあるほど刑がおもくなるのはこのためです。

さて、あなたの質問ですが初犯であれば悪性格とまでは言えなさそうですし、方法としてはどういう方法でしたかどうかわかりませんが、委託信任関係を破ったことにつき、かなりの違法性が認められるのでマズイ方向に考慮されます。つまり、お金を扱うわけですからそれだけ社会的に重いわけです、それを破ったわけですから・・・。

後金額ですが、180万円ですから金額だけ見れば執行猶予はつくでしょう。しかし、金額だけで判断されません。

最後に、全額弁済されれば情状としてはかなりプラスですね。

最後に、横領した会社の規模にもよりますね。小さければそれだけ180万円の全財産の中で占める割合も多いですし、おおきればそれだけ占める割合も少ないので会社自体にあまり影響はありません。つまり、小さい会社であれば、それだけ社会的に非難は強くなりますので違法性・・・つまり責任は重くなり情状はかなり悪いでしょう。

結論、おそらく執行猶予はつくでしょう。しかし、5年程度という長いものになると思います。また、3年以上の懲役が宣告された場合は執行猶予はつきません。3-4年刑務所に入ることくらいまで考えておいたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

色々と詳しく教えていただいてありがとうございます。今日も面会に行ってきました。本人はとても反省しています。全額弁済できなくて相手の方に本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。裁判はあと少しなので緊張しますがこれから必ず弁済していくことを話していきたいと思います。

お礼日時:2010/08/31 09:56

弁済の予定が立たないと難しいと思いますよ、金額がそれほど多くない、初犯といっても弁済できなければ執行猶予が付くよう情状酌量を原告に懇願し判事に訴えるしかないと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。全額弁済できなくて相手の方に本当に申し訳ないです。私には親がいなくて相手の親はお金がない状態です。

お礼日時:2010/08/31 00:22

親は何してるの?


弁済がまず先です

親族にも見捨てられたのなら、世の中からも見捨てられたと
思うしかありません
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この回答へのお礼

夫の親は何もしていません。見捨てたというよりお金がなくてどうしようもないって感じです。私には時々食べる物を買ってきてくれたりします。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/30 19:27

こんな専門的なことは、法律家にきいてください。

悪いことをしたことがわかるなら反省することが先じゃないですか?ただ、いえるのは時間だけがわかることだし、解決もしてくれることだと思いますが。
要は、判決が出た後でどうするかを考えるべきで、やってしまったことは仕方ないと腹をくくって、明るい未来を考えることをお勧めします。
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この回答へのお礼

夫はもちろん私も反省しています。気づかなかった私も悪いのです。面会に行くと毎回相手の方に申し訳ないと言っています。
時間が解決してくれると思っていこうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/30 19:33

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